用語集 › 法規 › 無線設備
電波の定義(三百万メガヘルツ以下) でんぱのていぎ
二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 2条
「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。無線電信は符号を、無線電話は音声その他の音響を送り又は受けるための通信設備。
光も赤外線も電磁波ですが、電波法が扱う「電波」は周波数で区切られています。上限は三百万メガヘルツ、つまり3テラヘルツです。それより高い周波数の電磁波は、電波法上の電波ではありません。

電波法 第2条第1号〜第3号一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。 三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
無線電信と無線電話の違い
2条の定義(1号〜3号)
どちらも「電波を利用して」「送り、又は受けるための通信設備」までは同じです。違いは運ぶものが符号か音声その他の音響かだけです。モールスは無線電信、マイクで話すのは無線電話です。
定義は積み上がる
無線電信・無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備が無線設備です(2条4号)。その無線設備と操作を行う者の総体が無線局です(2条5号)。1号から順に土台になっているので、まとめて覚えます。

ひっかけ
「三百万メガヘルツ」を「三百万キロヘルツ」や「三千メガヘルツ」に変えた肢、「以下」を「未満」に変えた肢に注意します。無線電信の「符号」と無線電話の「音声その他の音響」を入れ替えた肢も誤りです。