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無線局 むせんきょく

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 2条

無線設備と、その無線設備の操作を行う者の総体。ただし受信のみを目的とするものは含まない。

試験ではここ

定義の穴埋めで「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体」が問われる。「受信のみを目的とするものを含まない」まで一組で覚える。

電波法は、送信機やアンテナといった無線設備そのものではなく、それを操作する人まで含めた「局」を免許の単位にしています。これが無線局です。

無線局の挿絵。無線局=無線設備+操作する人
設備だけでは無線局にならない。操作する人がいて初めて『局』
無線局=無線設備+操作を行う者。受信のみを目的とするものは含まない
無線設備と、それを操作する人の総体が無線局(2条5号)
電波法 第2条第5号

「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

「受信のみ」は無線局ではない

ラジオや受信専用のレシーバーは、電波を出さないので混信を起こしません。だから免許の対象から外されています。定義の但書は、ここを問う肢の種になります。

ひっかけ

「無線設備の総体」だけ、「操作を行う者」だけ、のどちらか片方にした肢が出ます。設備+人で1組です。

問われた問題 40

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