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無線従事者 むせんじゅうじしゃ

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 2条 電波法 39条 電波法 39条の13 電波法 41条

無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの。無線局の免許(免許状)とは別の「人」に対する免許で、有効期間はない。

試験ではここ

定義の穴埋めで「操作又はその監督」「総務大臣の免許」が問われる。検査の対象「無線従事者の資格及び員数」を「知識及び技能」「勤務状況」「業務経歴」にすり替える肢が2陸特・3陸特で繰り返し出る。アマチュア無線局の操作は無線従事者でなければ行えない(第39条の13)。

無線局は「設備+人」の総体です。その「人」の側で、総務大臣の免許を受けて無線設備を操作したり、操作を監督したりする人が無線従事者です。無線局の免許(免許状)と無線従事者の免許(免許証)は別物で、無線従事者の免許には有効期間がありません。

無線従事者の挿絵。無線従事者=無線設備の操作又はその監督を行う者で、総務大臣の免許を受けた者
無線従事者=無線設備の操作又はその監督を行う者で、総務大臣の免許を受けた者
電波法 第2条第6号

「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

電波法 第41条第1項

無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

無資格者の操作は原則禁止

電波法第39条第1項は、無線従事者以外の者は、選任の届出がされた主任無線従事者の監督を受けなければ無線局の無線設備の操作を行ってはならないと定めます。モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作などは、監督があっても無線従事者でなければ行えません(第2項)。

アマチュア無線局は別で、第39条の13により無線従事者でなければ操作を行えません。主任無線従事者の監督で無資格者が操作する仕組みはアマチュア無線局にはありません。

電波法 第39条の13

アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。 ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

無線設備を操作できる人(39条・39条の13)
一般の無線局は主任無線従事者の監督下なら無資格者も操作できるが、アマチュア無線局は無線従事者のみ

検査で見られるのは「資格及び員数」

落成後の検査(電波法第10条)と定期検査・臨時検査(第73条)では、無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類が検査されます。電波法施行規則第36条第2項は、無線局に操作や監督に必要な無線従事者を配置することを求めています。

ひっかけ

「無線従事者の資格及び員数」を「知識及び技能」「勤務状況」「業務経歴」に変えた肢が繰り返し出ます。3アマでは「免許人であれば」「免許人の家族であれば」無資格でも操作できるとする肢が誤りです。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問8

無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)において検査されることがあるものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線従事者の資格及び員数

電波法第73条第5項の臨時検査では、無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類(無線設備等)が検査されます。これは定期検査(同条第1項)の検査事項と同じです。臨時検査は、技術基準適合命令(第71条の5)をしたとき、臨時に電波の発射の停止を命じたとき、その他電波法の施行を確保するため特に必要があるときなどに行われます。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問9

無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)において検査されることがあるものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線従事者の資格及び員数

電波法第73条の検査(定期検査・臨時検査)では、無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類が検査されます。臨時検査は電波の質に適合していないと認めるとき等に行われ、同じ事項が対象です。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.2 問4

アマチュア無線局の無線設備の操作について、電波法に規定する原則として正しいものは、次のどれか。

正答: 無線従事者でなければ行ってはならない。

電波法39条の13。アマチュア無線局の無線設備の操作は、無線従事者でなければ行ってはならない(総務省令で定める体験運用等の例外を除く)。主任無線従事者による監督の制度はアマチュア局にはない。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問12

無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第42条及び第79条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答: 総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基く命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、6箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

適合しない(これが正答)。電波法第79条第1項は、無線従事者が法令や処分に違反したとき「その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる」と定めている。6箇月ではなく3箇月である。

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問われた問題 40

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