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無線従事者の免許の取消し・従事停止 むせんじゅうじしゃのめんきょのとりけし

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 79条

総務大臣が、電波法令や処分に違反した無線従事者などに対し、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止する処分。

試験ではここ

「違反したとき総務大臣から受けることがある処分」→無線従事者の免許の取消し。誤答は6箇月の従事停止、無線局の運用の停止、操作範囲の制限。「3箇月以内の従事停止を受けるのはどの場合か」→電波法に違反したとき。

無線従事者が電波法令に違反すると、総務大臣から「人」に対する処分を受けます。重い方が免許の取消し、軽い方が3箇月以内の従事停止で、この2種類しかありません。無線局(免許人)に対する運用の停止とは別の処分です。

無線従事者の免許の取消し・従事停止の挿絵。違反した無線従事者=取消し か 3箇月以内の従事停止
違反した無線従事者=取消し か 3箇月以内の従事停止
電波法 第79条第1項

総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。 二 不正な手段により免許を受けたとき。 三 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。

処分の事由3つ

  • 法令違反 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき
  • 不正な手段 不正な手段により免許を受けたとき
  • 心身の欠陥 著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者(第42条第3号)に該当するに至つたとき

期間は3箇月以内

従事停止は3箇月以内の期間を定めて行います。6箇月や1年の肢は誤りです。「操作範囲を制限する」という処分は電波法にありません。

無線局の処分とは主体が違う

無線局の運用の停止・制限(電波法第76条)は免許人に対する処分です。無線従事者が違反しても、その人が働く無線局の運用が止まるわけではありません。逆に無線局が運用停止を受けても、無線従事者が自動的に従事停止になることもありません。

人への処分と局への処分(79条と76条)
無線従事者への処分(79条)と免許人への処分(76条)の対比

取消しなら免許証を返納、停止なら返納しない

免許の取消しの処分を受けたときは、10日以内に免許証の返納が必要です。従事停止では免許が残るので返納しません。また取消しの日から2年を経過しない者には、総務大臣は免許を与えないことができます。

ひっかけ

「6箇月間の業務の従事の停止」「その業務に従事する無線局の運用の停止」「期間を定めて行う無線設備の操作範囲の制限」の3つが定番の誤答です。従事停止の事由では「免許証を失ったとき」「刑法の罪で罰金以上の刑」が誤答で、正解は電波法に違反したときです。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問10

無線従事者が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣から受けることがある処分はどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線従事者の免許の取消し

正しいです。電波法第79条第1項により、総務大臣は無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができます。

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二陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問10

無線従事者が総務大臣から3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止されることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答: 電波法に違反したとき。

電波法79条1項。電波法・命令・処分に違反したときは免許取消しまたは3箇月以内の従事停止。刑法の罪や免許証紛失は対象外。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問6

無線従事者が電波法に基づく命令の規定に違反したとき、総務大臣から受けることがある処分は、次のどれか。

正答: 無線従事者の免許の取消し

電波法79条1項。無線従事者への処分は「免許の取消し」または「3か月以内の業務従事停止」。無線局の運用停止(76条)とは主体が違う。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問12

無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第42条及び第79条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答: 総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基く命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、6箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

適合しない(これが正答)。電波法第79条第1項は、無線従事者が法令や処分に違反したとき「その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる」と定めている。6箇月ではなく3箇月である。

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問われた問題 34

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