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罰金以上の刑(欠格の2年) ばっきんいじょうのけい

二陸特 三陸特 3アマ 一陸技 電波法 5条 電波法 42条

罰金と、それより重い拘禁刑(旧・懲役、禁錮)など。電波法などの罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、無線局や無線従事者の免許を与えないことができる。

試験ではここ

無線局の免許(電波法5条3項)も無線従事者の免許(42条)も「罰金以上の刑」「2年を経過しない者」。「刑法に規定する罪」にすり替えた肢が誤答。並ぶ肢の「免許の取消しから5年」も誤りで、取消しも2年。無線従事者では、罰金以上の刑は免許の取消し事由ではなく、与えないことができる事由。

刑には重い順に、拘禁刑、罰金、拘留、科料などがあります。罰金以上とは、罰金か、それより重い刑のことです。電波法の罪で罰金以上の刑を受けた人は、一定の期間、免許を受けられないことがあります。

刑を重い順に拘禁刑・罰金・拘留・科料と並べ、罰金以上を括弧でまとめた図と、執行を終わった日から2年の時間軸
罰金以上は拘禁刑と罰金。執行を終わってから2年
電波法 第5条第3項第1号

一 この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

電波法 第42条第1号

一 第九章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

どの法律の罪か

無線局の免許では「電波法又は放送法に規定する罪」、無線従事者の免許では「第九章の罪」(電波法の罰則)です。刑法の罪は対象ではありません。

欠格と取消しは別

これは免許を「与えないことができる」事由です。すでに免許を持つ無線従事者が罰金以上の刑を受けても、それだけでは免許の取消しの事由になりません。

ひっかけ

「刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑(懲役)に処せられ…2年を経過しない者」が誤答に出ます。対象は電波法(又は放送法)の罪です。同じ問題に並ぶ「免許の取消しを受け、その取消しの日から5年」も誤りで、取消しも2年です。

先生の挿絵。刑法の罪の肢に丸を付けそうな受験生に、刑法の罪は対象外と教える
欠格は電波法の罪。刑法の罪ではない

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問1

無線局の免許を与えられないことがある者はどれか。次のうちから選べ。

正答: 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者

正しいです。電波法第5条第3項により、電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、免許を与えないことができます。「罰金以上」「2年」がポイントです。

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三陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問6

総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

正しい。電波法第42条により、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者には免許を与えないことができます。電波法の罪で罰金以上の刑を受けた者も同じ2年の期間です。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問6

無線従事者がその免許を取り消されることがある場合は、次のどれか。

正答: 不正な手段によりその免許を受けたとき。

電波法79条1項。免許の取消し事由は「電波法令・処分の違反」「不正な手段で免許を受けた」「42条3号(著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者)に該当するに至った」の3つ。罰金以上の刑は42条1号の欠格事由であって取消し事由ではない。

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問われた問題 25

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