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無線局の免許を与えない場合(欠格事由) けっかくじゆう

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法 5条

日本の国籍を有しない人や外国の法人等には無線局の免許を与えない(絶対的欠格)。電波法の罪で罰金以上の刑を受けた者や免許の取消しを受けた者は2年を経過するまで免許を与えないことができる(相対的欠格)。

試験ではここ

「無線局の免許を与えられないことがある者はどれか」で、電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑→2年、免許の取消し→2年が正解。「刑法の罪」「懲役」「5年」「廃止の日から2年」「運用停止命令から6箇月」は誤り。国籍の要件は無線局の免許だけにあり、無線従事者の免許(第42条)にはない。

電波は国の限られた資源なので、誰にでも無線局の免許を出すわけではありません。外国性のある者には出さない、法令違反の前歴がある者にはしばらく出さないことができる、という2段構えの入口の条件が欠格事由です。

無線局の免許を与えない場合(欠格事由)の挿絵。罰金以上の刑・免許の取消しから2年を経過しない者には免許を与えないことができる
罰金以上の刑・免許の取消しから2年を経過しない者には免許を与えないことができる
電波法 第5条第1項

次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。 一 日本の国籍を有しない人 二 外国政府又はその代表者 三 外国の法人又は団体 四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

電波法 第5条第3項

次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。 一 この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

「与えない」と「与えないことができる」

第1項の外国性の欠格は、該当すれば必ず免許を与えません。第3項は総務大臣の裁量で、与えないことができるという書き方です。試験の問い方も「免許を与えられないことがある者」と、できる規定に合わせてあります。

相対的欠格(2年を経過しない者)

  1. 電波法又は放送法に規定する罪で罰金以上の刑 執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
  2. 無線局の免許の取消し 取消しの日から2年

アマチュア局は外国人でも開設できる

第5条第2項は、実験等無線局、アマチュア無線局、陸上を移動する無線局やこれと通信する陸上の移動しない無線局などには、第1項の外国性の欠格を適用しないと定めています。つまり外国人でもアマチュア局や陸上移動局の免許を受けられます。

無線従事者の欠格事由と混同しない

無線従事者の免許を与えないことができる者は電波法第42条で、国籍の要件はありません。「日本の国籍を有しない者」は無線局の欠格事由であって、無線従事者の欠格事由ではありません。期間はどちらも2年です。

欠格事由のちがい:無線局の免許(5条)と無線従事者の免許(42条)
国籍要件は無線局の免許だけ。2年の期間は両方に共通
ひっかけ

「電波法に規定する罪」を「刑法に規定する罪」に、「2年」を「5年」にすり替えた肢が出ます。「無線局を廃止し、その廃止の日から2年」や「運用の停止の命令の期間の終了の日から6箇月」は条文にない事由です。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問1

無線局の免許を与えられないことがある者はどれか。次のうちから選べ。

正答: 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者

電波法第5条第3項は、電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には免許を与えないことができると定めている。この肢が条文どおりで正しい。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問1

無線局の免許を与えられないことがある者はどれか。次のうちから選べ。

正答: 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者

正しいです。電波法第5条第3項により、電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、免許を与えないことができます。「罰金以上」「2年」がポイントです。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年6月期 法規 問5

総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

正しい記述です。電波法第42条により、総務大臣は、無線従事者の免許を取り消され取消しの日から2年を経過しない者には免許を与えないことができます。

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問われた問題 33

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