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無線局の廃止 むせんきょくのはいし

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法 22条 電波法 23条 電波法 24条 電波法 78条

免許人が無線局をやめること。廃止するときはその旨を総務大臣に届け出る。廃止により免許はその効力を失い、総務大臣は免許記録にその旨を記録し、免許人であった者は空中線の撤去などの措置をとる。

試験ではここ

「廃止しようとするとき」は届出であって許可ではない(あらかじめ許可が必要な場合を問う問題の誤答肢になる)。「廃止したとき」は免許が効力を失う。古い過去問では「免許状を1箇月以内に返納」が正答。「廃止の日から2年」は欠格事由ではない。

無線局を使うのをやめるのは免許人の自由ですが、黙ってやめることはできません。総務大臣に「やめます」と届け出ると免許は効力を失い、総務大臣がその旨を免許記録に記録します。免許人だった者はアンテナを下ろして電波が出ない状態にします。許可をもらう話ではなく、届け出る話です。

無線局の廃止の挿絵。無線局の廃止=総務大臣に届け出る。免許は効力を失う
無線局の廃止=総務大臣に届け出る。免許は効力を失う
電波法 第22条

免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

電波法 第24条

免許がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。

廃止は「届出」、設置場所の変更は「許可」

「免許人があらかじめ総務大臣の許可を受けなければならないのはどの場合か」という問題で、「無線局を廃止しようとするとき」は誤答です。許可がいるのは無線設備の設置場所の変更や無線設備の変更の工事です。廃止、運用の開始・休止、無線従事者の選任はいずれも届出で足ります。

効力を失ったあとにすること

免許が効力を失ったとき(第23条)の措置

  1. 総務大臣が免許記録に記録 免許がその効力を失ったときは、総務大臣は当該免許に係る免許記録にその旨を記録します(第24条)。免許記録を抹消するのでも、免許人に通知する義務でもありません。
  2. 免許記録の写し等を破棄 免許人は、効力を失った免許に係る免許記録の写し及び免許事項証明書を破棄するか、効力がない旨が容易に識別できるように措置します(無線局免許手続規則第33条)。
  3. 空中線の撤去 免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の電波の発射を防止するために必要な措置を講じます(第78条)。
無線局を廃止したあと(22条〜24条・78条)
届出で免許は効力を失い、総務大臣は免許記録に記録、免許人は空中線を撤去

廃止しても欠格事由にはならない

無線局の免許を与えられないことがある者を問う問題で、「無線局を廃止し、その廃止の日から2年を経過しない者」は誤答です。廃止は免許人の自由な意思によるもので、欠格事由ではありません。2年の欠格になるのは罰金以上の刑と免許の取消しです。

ポイント

古い過去問(2019〜2022年期)は旧法の免許状で出ます。「免許状を1箇月以内に総務大臣に返納しなければならないのはどの場合か」は「無線局を廃止したとき」「免許がその効力を失ったとき」が正答で、運用の停止や電波の発射の停止を命じられたとき、6箇月以上運用を休止するときは誤答です。期限は「直ちに」「3箇月以内」ではなく1箇月以内でした。詳しくは免許状の返納へ。

この用語を押さえる問題

3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.1 問2

免許人が無線局を廃止しようとするときは、どうしなければならないか。正しいものを次のうちから選べ。

正答: その旨を総務大臣に届け出なければならない。

電波法22条。免許人は無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出る。廃止により免許は効力を失う(23条)。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和2年2月期 法規 問1

無線局の免許人があらかじめ総務大臣の許可を受けなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答: 無線設備の設置場所を変更しようとするとき。

正しい。電波法第17条により、無線設備の設置場所の変更や無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければなりません。通信の相手方や通信事項の変更も同じく許可事項です。

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三陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問11

無線局の免許がその効力を失ったときに、総務大臣がしなければならないことは何か。次のうちから選べ。

正答: 当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。

電波法第24条。無線局の免許がその効力を失ったときは、総務大臣は当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。旧制度の免許状返納(旧24条)に代わる扱いである。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問12

無線局の免許状を1箇月以内に総務大臣に返納しなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答: 無線局を廃止したとき。

出題当時の規定(旧第24条)では正しい記述で、これが正答です。免許がその効力を失ったときは免許人であった者は1箇月以内にその免許状を返納しなければならないとされ、無線局を廃止すると免許は効力を失う(電波法第23条)ので返納が必要でした。免許の取消しや有効期間満了のときも同様です。令和7年の改正で免許状は免許記録に変わり、現行の電波法第24条では免許が効力を失ったときは総務大臣が免許記録にその旨を記録し、免許人の返納義務はありません(免許人は免許記録の写し及び免許事項証明書を破棄し、又は効力がない旨が容易に識別できるように措置します。無線局免許手続規則第33条)。

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問われた問題 24

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