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電波法令(法律・政令・総務省令) でんぱほうれい

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 2条 電波法施行規則 1条

電波法と、それに基づく政令(電波法施行令)や総務省令(電波法施行規則、無線設備規則、無線局運用規則など)のまとまり。条文の「総務省令で定める」は、細かい中身をこれらの規則で決めるという意味。

試験ではここ

問題は「電波法施行規則に規定する」「無線局運用規則に定める」「電波法施行令の規定に沿って」と出典を示して出る。定義は施行規則、操作の範囲は施行令、電波の質の数値は設備規則、通信方法は運用規則、と見当がつくと読みやすい。

電波法は大きな決まりだけを書き、細かい数値や手順は「命令」に任せています。命令には、内閣が定める政令と、総務大臣が定める総務省令があります。試験で出典として出てくる規則は、ほとんどが総務省令です。

電波法 第2条

この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

電波法施行規則 第1条

この規則は、別に命令で規定せられるものの外、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。

試験に出る法令と主な中身

電波法・電波法施行令・総務省令(施行規則・免許手続規則・無線設備規則・運用規則・無線従事者規則)の3段のピラミッド
電波法の下に施行令(政令)、その下に総務省令の規則

「総務省令で定める」の読み方

条文に「総務省令で定める」とあれば、中身は上の規則のどれかに書いてあります。たとえば免許の有効期間は、電波法が「5年を超えない範囲内」とだけ決め、局ごとの年数は施行規則が決めています。

ひっかけ

名前の似た「電波法施行令」と「電波法施行規則」は別の法令です。操作の範囲は施行令第3条、アマチュア業務の定義は施行規則第3条です。どちらも3条なので、解説を読むときに取り違えやすいところです。

先生の挿絵。電波法施行令と施行規則の本を見比べて迷う受験生
施行令と施行規則は別の法令

この用語を押さえる問題

4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問1

次の文は、電波法施行規則に規定する「アマチュア業務」の定義であるが、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び[ ]その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務をいう。」

正答: 技術的研究

電波法施行規則3条1項15号。アマチュア業務は「自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務」を行う無線通信業務と定義される。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.1 問4

次の記述は、第三級アマチュア無線技士の操作の範囲について、電波法施行令の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 アマチュア無線局の空中線電力[ ]ワット以下の無線設備で18メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作

正答: 50

施行令3条。第三級アマチュア無線技士は、空中線電力50ワット以下で18MHz以上又は8MHz以下の周波数を使用する無線設備を操作できる。四アマと違いモールス符号による通信操作も含まれる。

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問われた問題 40

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