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無線局の免許の申請 むせんきょくのめんきょのしんせい

4アマ 3アマ 三陸特 二陸特 一陸技 電波法 6条 電波法 7条

無線局の免許を受けようとする者が、目的、通信の相手方及び通信事項、無線設備の設置場所、電波の型式などを記載した書類を添えて、申請書を総務大臣に提出する手続。

試験ではここ

申請書に「記載する事項」(目的、通信の相手方及び通信事項、設置場所、希望する周波数の範囲)と、予備免許で総務大臣が「指定する事項」を入れ替えた肢が出る。免許の審査事項(第7条)も問われる。

電波を出すには、まず無線局の免許を総務大臣に申し込む必要があります。申請書には「何のために、誰と、どこで、どんな電波で」通信するのかを書きます。ここで書いた内容が、あとで免許記録(旧法の免許状)に記録される事項の骨になります。

無線局の免許の申請の挿絵。免許の申請=目的・通信の相手方・設置場所を書いて総務大臣へ
免許の申請=目的・通信の相手方・設置場所を書いて総務大臣へ
申請→予備免許→工事落成→落成後の検査→免許→再免許(5年)の流れ
免許までの流れ。予備免許で5項目が指定される
電波法 第6条第1項

無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。) 二 開設を必要とする理由 三 通信の相手方及び通信事項 四 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。) 五 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力 六 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。) 七 無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日 八 運用開始の予定期日

申請書に記載する事項

電波法 第6条第1項の記載事項(主なもの)

  1. 目的 主たる目的と従たる目的の区別を含みます。
  2. 開設を必要とする理由 なぜその無線局が要るのか。
  3. 通信の相手方及び通信事項 誰と、何について通信するか。
  4. 無線設備の設置場所 移動する無線局は移動範囲を書きます。
  5. 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力 周波数は「希望する周波数の範囲」です。
  6. 希望する運用許容時間 運用することができる時間。
  7. 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日 空中線の型式や構成は工事設計書に書きます。
  8. 運用開始の予定期日 いつから使い始めるか。
申請者が書く事項と、総務大臣が指定する事項
左は申請者が書く事項、右は総務大臣が指定する事項。混ぜた肢が出る

申請を審査するのは総務大臣

総務大臣は、工事設計が第3章の技術基準に適合すること、周波数の割当てが可能であること、無線局の開設の根本的基準に合致することなどを審査します(第7条)。適合していると認めるときは、5つの事項を指定して予備免許を与えます。申請者の年齢や設備の製造国は審査の対象ではありません。

申請書は運用の根拠にはならない

無線局を運用するとき、設置場所や識別信号、電波の型式及び周波数は免許記録に記録されたところによらなければなりません(第53条。古い過去問では免許状)。「免許の申請書の写し」や「無線局事項書の写し」は申請の段階の書類で、運用の基準ではありません。

ひっかけ

予備免許で「指定される事項」を問う問題で、申請の記載事項である「通信の相手方及び通信事項」「無線局の目的」「無線局の種別」が誤答肢として並びます。申請者が書くものと総務大臣が指定するものを分けて覚えます。

この用語を押さえる問題

3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.3 問2

総務大臣が無線局の免許の申請を受けたとき、審査しなければならない事項として電波法に規定されているものは、次のどれか。

正答: 工事設計が電波法第3章に定める技術基準に適合すること。

電波法7条。免許の申請を審査する事項は、工事設計が技術基準(第3章)に適合すること、周波数の割当てが可能であること、その他無線局の開設の根本的基準に合致することなど。

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二陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問1

無線局の予備免許が与えられるときに総務大臣から指定される事項はどれか。次のうちから選べ。

正答: 電波の型式及び周波数

電波法8条1項。予備免許で指定されるのは工事落成の期限・電波の型式及び周波数・識別信号・空中線電力・運用許容時間の5つ。目的や通信の相手方は申請事項であって指定事項ではない。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問9

アマチュア局を運用する場合、電波法の規定により、電波の型式及び周波数は、遭難通信を行う場合を除き、次のどの業務書類に記載又は記録されたところによらなければならないか。

正答: 免許記録

電波法53条。無線設備の設置場所・識別信号・電波の型式・周波数は、遭難通信を除き免許記録に記録されているところによらなければならない。

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問われた問題 15

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