無線通信ブートラボ
用語集 › 法規 › 免許

無線局の開設(免許を要しない無線局) むせんきょくのかいせつ

二陸特 三陸特 3アマ 一陸技 電波法 4条 電波法 110条

無線局を設けて運用できる状態にすること。無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局や登録局などは免許を要しない(電波法第4条)。

試験ではここ

「基地局を開設しようとする者は、どうしなければならないか」で「総務大臣の免許を受ける」が正答。運用開始の予定期日の届出、開設後の届出、主任無線従事者の選任は誤答。免許なしに開設したときの罰則は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。

電波を出す無線局は、先に免許を受けてから開設します。届け出れば始められる仕組みではありません。例外として、混信のおそれが小さい局は免許なしで開設できます。

電波法 第4条

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 四 第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)

免許を要しない無線局

電波法第4条ただし書の4つ

基地局やアマチュア局は、このどれにも当たりません。だから免許の申請をして、予備免許・落成後の検査を経て免許を受けます。

無線局の開設の判定。著しく微弱・市民ラジオ・小電力・登録局は免許不要、それ以外は総務大臣の免許
4条ただし書に当たらなければ、免許を受けてから開設する
ひっかけ

「運用開始の予定期日を届け出る」「開設した旨を遅滞なく届け出る」が誤答に並びます。開設は事前の免許で、届出では済みません。

先生の挿絵。無線機を買ったら届け出ればいいと思う受験生
無線局は免許を受けてから開設
ひっかけ

無線局の定義のただし書を「著しく微弱な電波のもの」にすり替えた肢も出ます。定義から除かれるのは受信のみを目的とするものです。微弱な電波は、この第4条の免許不要の話です。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年2月期 法規 問1

基地局を開設しようとする者は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣の免許を受ける。

電波法第4条により、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければなりません。基地局は免許不要局(発射する電波が著しく微弱な無線局や特定小電力無線局など)に当たらないため、免許が必要です。

この問題を解く
三陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問1

基地局を開設しようとする者は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣の免許を受ける。

電波法第4条。無線局を開設しようとする者は原則として総務大臣の免許を受けなければならない。基地局は免許不要局の例外に当たらない。

この問題を解く
3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.3 問5

電波法の規定により、無線局の免許がないのに無線局を開設した者に対する罰則は、次のどれか。

正答: 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

電波法110条。免許がないのに無線局を開設し又は運用した者は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。

この問題を解く

問われた問題 14

!この用語の間違いを報告・追加要望
運営だけが読みます。「用語集に無い語」「その他」は内容を書いてください。