無線通信ブートラボ
用語集 › 法規 › 免許

市民ラジオ しみんらじお

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法 4条 電波法施行規則 6条

26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、空中線電力が0.5ワット以下で、適合表示無線設備のみを使用する、免許を要しない無線局の通称(電波法第4条第2号)。施行規則がA3E電波の8つの周波数を定める。

試験ではここ

問題に「市民ラジオ」の語は出ない。電波法第4条の免許不要局の号の並び(1号 著しく微弱、2号 26.9〜27.2MHz・0.5ワット以下、3号 1ワット以下の小電力の局、4号 登録局)の2号として覚える。

市民ラジオは、免許も資格もなしに使える27MHz帯のトランシーバーです。法令上の名前ではなく通称で、電波法第4条では第2号の無線局として書かれています。短波帯なので、条件がよいと遠くまで届きます。

電波法 第4条

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、

電波法第4条の免許を要しない無線局の1号から4号。2号が市民ラジオ、3号が特定小電力無線局など
市民ラジオは第4条第2号
電波法施行規則 第6条第3項

法第四条第二号の総務省令で定める無線局は、A三E電波二六・九六八MHz、二六・九七六MHz、二七・〇四MHz、二七・〇八MHz、二七・〇八八MHz、二七・一一二MHz、二七・一二MHz又は二七・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下であるものとする。

市民ラジオのトランシーバーと、A3E・8波・0.5ワット以下・免許も資格も不要の4項目
27MHz帯・A3E・0.5ワット以下

A3Eはアマチュアの試験でも出る記号

A3Eは、振幅変調で両側波帯のアナログ電話を表す電波の型式です。市民ラジオはAMの音声で交信します。アマチュア局と違い、呼出符号の指定も無線従事者の資格もありません。

ひっかけ

免許不要局の号を取り違えないようにします。0.5ワット以下・26.9〜27.2MHzが第2号(市民ラジオ)、1ワット以下で混信を防ぐ機能を持つものが第3号(特定小電力無線局など)です。どちらも適合表示無線設備のみを使用することが条件です。

先生の挿絵。1ワット以下なら市民ラジオだと思う受験生
0.5ワットは市民ラジオ、1ワットは特定小電力
!この用語の間違いを報告・追加要望
運営だけが読みます。「用語集に無い語」「その他」は内容を書いてください。