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特定小電力無線局 とくていしょうでんりょくむせんきょく

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法 4条 電波法施行規則 6条

空中線電力が1ワット以下で混信を防ぐ機能を持ち、適合表示無線設備のみを使用する免許不要の無線局(電波法第4条第3号)のうち、テレメーター用・ラジオマイク用・無線電話用などとして施行規則第6条第4項第2号で定めるもの。

試験ではここ

出題は、陸特の「基地局を開設しようとする者は」の解説で免許不要局の例として触れる程度。押さえるのは、免許も無線従事者の資格も要らないが、適合表示無線設備(技適マークの付いた機器)のみを使う場合に限ること。

レジャー用の小さなトランシーバー、ワイヤレスマイク、車のキーレスエントリ。身の回りで免許なしに電波を出している機器の多くが特定小電力無線局です。電力が小さく、技術基準に適合した機器だけを使うので、免許が要りません。

電波法 第4条

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 三 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの

1ワット以下・混信を防ぐ機能・適合表示無線設備のみの3つの条件がそろって免許不要になる図
3つの条件がそろって免許も資格も不要
電波法施行規則 第6条第4項第2号

法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)

施行規則第6条第4項第2号の主な用途

  • テレメーター・テレコントロール・データ伝送用 遠隔の計測や装置の始動・停止
  • 医療用テレメーター用 病院などで生体信号を伝送する
  • ラジオマイク用 ワイヤレスマイク(補聴援助用を含む)
  • 無線電話用 レジャー用の小型トランシーバーなど
  • タイヤ空気圧モニタリング・キーレスエントリ用 主として自動車に開設する
テレメーター、医療用テレメーター、ラジオマイク、無線電話、キーレスエントリなど特定小電力無線局の用途
身の回りの免許不要の小電力の局

免許不要でも、機器は選ぶ

免許不要になる条件の1つが「適合表示無線設備のみを使用」です。表示の付いた設備に変更の工事をした者は、その表示を除去しなければなりません(電波法第38条の7第4項)。改造した機器や表示のない輸入品では、免許不要の条件を満たしません。

ひっかけ

「免許不要局だから、どんな無線機でも出力が1ワット以下なら使える」と考えるのは誤りです。条件は1ワット以下に加えて、混信を防ぐ機能と適合表示無線設備のみを使用することです。0.5ワット以下は市民ラジオ(第4条第2号)の数字で、別の号です。

先生の挿絵。1ワット以下ならどの無線機でも使えると思う受験生
表示のない機器は免許不要にならない

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年2月期 法規 問1

基地局を開設しようとする者は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣の免許を受ける。

電波法第4条により、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければなりません。基地局は免許不要局(発射する電波が著しく微弱な無線局や特定小電力無線局など)に当たらないため、免許が必要です。

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問われた問題 1

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