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簡易無線局 かんいむせんきょく

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法施行規則 3条 電波法施行規則 4条 電波法施行規則 33条 電波法 58条

簡易無線業務(簡易な業務のために行われる無線通信業務)を行う無線局。工事現場やイベント、レジャーの連絡に使うトランシーバーに多く、免許又は登録を受けて開設する(電波法施行規則第3条・第4条)。

試験ではここ

一陸技の暗語の問題(電波法第58条)で「簡易無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない」が誤答に出た。暗語を禁じられているのはアマチュア無線局。出題は少ないが、免許不要の特定小電力無線局と取り違えやすい。

ホームセンターやネットで売っている業務用のトランシーバーの多くが簡易無線局です。仕事の連絡にも趣味の連絡にも使えます。ただし、免許(又は登録)を受けて開設する局で、買えばすぐ使える免許不要局とは違います。

電波法施行規則 第3条第1項第16号

簡易無線業務 簡易な業務のために行われる無線通信業務をいう。

電波法施行規則 第4条第1項第25号

簡易無線局 簡易無線業務を行う無線局をいう。

免許は要るが、無線従事者の資格は要らない

簡易無線局は電波法第4条のただし書(免許を要しない無線局)に当たりません。一方、その操作は施行規則第33条の簡易な操作に挙げられているので、無線従事者でなくても操作できます。主任無線従事者の講習も要しません(同規則第34条の6)。

アマチュア局・特定小電力無線局との違い

アマチュア業務は金銭上の利益のためでない自己訓練や技術的研究に限られますが、簡易無線は業務の連絡に使えます。免許不要の特定小電力無線局より出力が大きく、その分、免許又は登録の手続が要ります。

簡易無線局・特定小電力無線局・アマチュア局の免許、無線従事者の資格、業務の連絡の可否を比べた表
簡易無線局は免許が要るが資格は要らない
電波法 第58条

アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。

ひっかけ

暗語の禁止を「簡易無線局」「陸上移動業務の無線局」「実験等無線局」にすり替えた肢が並びます。電波法第58条が暗語を禁じているのはアマチュア無線局だけです。

先生の挿絵。工事現場で簡易無線も暗語禁止だと思う現場監督
暗語の禁止はアマチュア局だけ(第58条)

この用語を押さえる問題

一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問13

暗語の使用に関する次の記述のうち、電波法(第58条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答: アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。

正しい。現行の電波法第58条は「アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。」と定めている。アマチュア業務は金銭上の利益のためでなく個人的な興味で行うものであり、通信内容を秘匿する必要がないことから暗語が禁じられている。

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問われた問題 1

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