主任無線従事者 しゅにんむせんじゅうじしゃ
無線局(アマチュア無線局を除く)の無線設備の操作の監督を行う者として免許人等が選任し、総務大臣に届け出た無線従事者。その監督を受ければ無線従事者でない者も無線設備の操作ができる。
「選任し、又は解任したときは」→遅滞なく総務大臣に届け出る(1箇月以内・2週間以内・承認にすり替え)。講習は選任の日から6箇月以内、その後は講習を受けた日から5年以内ごと(3箇月・1年・5年にすり替え)。
無線設備の操作は本来、資格を持つ無線従事者しかできません。しかし業務用の無線局では、資格を持つ人を1人「監督役」に立てれば、その監督の下で資格のない人も操作できます。この監督役が主任無線従事者です。アマチュア無線局にはこの制度がありません。

電波法 第39条第4項無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
電波法施行規則 第34条の7第1項法第三十九条第七項の規定により、免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から六箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

選任・解任は遅滞なく届け出る
免許人等が主任無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出ます。総務大臣の承認や許可を受ける手続ではありません。主任以外の無線従事者も同じ扱いです(無線従事者の選任・解任の届出)。
講習は6箇月以内、その後5年以内ごと
免許人等は、選任した主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に総務大臣の行う講習を受けさせます。その後は講習を受けた日から5年以内ごとに受けさせます。簡易無線局など総務省令で定める無線局は講習が要りません。

職務
主任無線従事者の職務(電波法施行規則第34条の5)
届出がされた主任無線従事者の監督の下に操作に従事する者は、主任無線従事者が職務のため必要と認めてする指示に従わなければなりません。
届出の肢では「1箇月以内に届け出る」「2週間以内に報告する」「速やかに承認を受ける」が誤答です。講習の肢では「3箇月」「1年」のほか、「5年」が初回の期限として置かれます。5年は2回目以降の周期です。
この用語を押さえる問題
無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日からどれほどの期間内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならないか。次のうちから選べ。
正答: 6箇月
電波法第39条第7項及び電波法施行規則第34条の7により、免許人は主任無線従事者を選任したときは選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関する講習を受けさせなければなりません。その後は講習を受けた日から5年以内ごとに受講させます。
この問題を解く無線局の免許人は、主任無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
正答: 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。
電波法第39条第4項は、免許人は主任無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならないと定めています。届出であって、承認や許可を受ける手続ではありません。
この問題を解く無線局の免許人は、主任無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
正答: 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。
電波法第39条第4項のとおり。主任無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
この問題を解く無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日からどれほどの期間内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならないか。次のうちから選べ。
正答: 6箇月
電波法施行規則34条の7第1項。主任無線従事者には選任の日から6箇月以内に講習を受けさせ、その後は5年以内ごとに受講させる。
この問題を解く問われた問題 20
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- 二陸特 令和3年10月期 問12 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- 二陸特 令和3年2月期 問12 無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- 二陸特 令和3年2月期 問1 基地局を開設しようとする者は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
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