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あらかじめ・遅滞なく(許可と届出の時期) あらかじめ・ちたいなく

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 17条 電波法 22条 電波法 16条

条文で手続の時期を表す言葉。「あらかじめ」はその行為をする前に、「遅滞なく」は事由が生じた後、正当な理由のない遅れなく、という意味。許可は「あらかじめ」、届出は「遅滞なく」と組になることが多い。

試験ではここ

4アマ・3アマで「免許人が、あらかじめ許可を受けなければならない場合」が毎回出る。正答は無線設備の設置場所の変更や変更の工事(電波法17条)。氏名の変更(届出)、運用の休止(許可不要)、無線局の廃止(届出)が誤答に並ぶ。

法律の手続には「いつまでに」が付いています。あらかじめは「やる前に」、遅滞なくは「起きた後、遅れずに」です。許可は事前に受けるもの、届出は事後に知らせるもの、と考えると整理できます。

時間軸の前側が「あらかじめ=許可を受ける」、後ろ側が「遅滞なく=届け出る」。急ぐ順は直ちに>速やかに>遅滞なく
あらかじめはその前に、遅滞なくは起きた後に
電波法 第17条第1項

免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。

電波法 第16条第1項

免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。

許可か、届出か

4アマの定番の4択

あらかじめ許可(設置場所の変更・変更の工事)と届出(運用開始の期日・1箇月以上の休止・氏名住所の変更・廃止)の仕分け表
許可は設置場所の変更と変更の工事。廃止・休止・運用開始は届出

運用の休止にも許可は要りません。届出が要るのは、運用開始を届け出た局が1箇月以上休止するときです(運用開始・休止の届出)。

ひっかけ

「無線局を廃止しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない」が誤答に出ます。廃止は届出です。「あらかじめ」が付いているだけで許可だと思い込まないことです。

先生の挿絵。廃止の許可をもらいに来た免許人に、廃止は届け出るだけでいいと教える
廃止は届出。あらかじめ=許可、とは限らない
ポイント

「直ちに」「速やかに」も時期の言葉です。一般に、直ちに・速やかに・遅滞なくの順で急ぐ度合いが下がります。運用規則の「誤りを知ったときは、直ちに訂正」は、送信が終わってからまとめて直すのとは違います。

この用語を押さえる問題

4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問2

アマチュア局の免許人が、あらかじめ総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)の許可を受けなければならない場合は、次のどれか。

正答: 無線設備の設置場所を変更しようとするとき。

電波法17条1項。無線設備の設置場所の変更や無線設備の変更の工事は、あらかじめ総務大臣(アマチュア局は総合通信局長)の許可を受けなければならない。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問2

アマチュア局の免許人が、あらかじめ総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)の許可を受けなければならない場合は、次のどれか。

正答: 無線設備の設置場所を変更しようとするとき。

電波法17条1項。無線設備の設置場所の変更や無線設備の変更の工事は、あらかじめ許可を受けなければならない。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.1 問2

免許人が無線局を廃止しようとするときは、どうしなければならないか。正しいものを次のうちから選べ。

正答: その旨を総務大臣に届け出なければならない。

電波法22条。免許人は無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出る。廃止により免許は効力を失う(23条)。

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問われた問題 40

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