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運用開始・休止の届出 うんようかいし・きゅうしのとどけで

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 16条 電波法 76条

免許人は、免許を受けたときは、遅滞なく無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出る。届け出た無線局の運用を1箇月以上休止するときは、その休止期間を届け出る(電波法第16条)。総務省令で定める無線局は届出が要らない。

試験ではここ

「あらかじめ許可を受けなければならない場合」で「運用を開始しようとするとき」「運用を休止しようとするとき」が誤答に出る。変更の工事の後の運用条件として「運用開始の予定期日を届け出た後」も誤答(正答は変更検査に合格した後)。

免許を受けたら、いつから運用するかを総務大臣に知らせます。これが運用開始の届出です。許可ではなく届出なので、認めてもらう手続ではありません。

電波法 第16条

1 免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。 2 前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。

「運用開始の予定期日」は申請書の記載事項

免許を申請するときにも、申請書に「運用開始の予定期日」を書きます(電波法6条1項8号)。こちらは予定で、免許後の第16条の届出とは別です。どちらも、無線局を開設する許しの代わりにはなりません。

休止の長さと免許の取消し

正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したときは、総務大臣は免許を取り消すことができます(電波法76条4項1号)。休止の届出が要る1箇月とは別の数字です。

申請(運用開始の予定期日)→免許→運用開始の届出→運用→休止の届出の時間軸と、6箇月以上の休止で取消し
運用開始は遅滞なく届出、1箇月以上の休止も届出、6箇月以上の休止は取消しの事由
ひっかけ

「引き続き[ ]以上休止したときは、その免許を取り消すことができる」に1箇月や3箇月を入れさせる肢が出ます。取消しは6箇月以上です。1箇月は休止の届出、3箇月は運用停止の上限の数字です。

先生の挿絵。2箇月休むので休止の届出をする免許人
休止の届出は1箇月、取消しは6箇月
ひっかけ

変更の工事の許可を受けた後、「運用開始の予定期日を届け出た後」なら運用できる、という肢は誤りです。総務大臣の検査(変更検査)で適合と認められた後でなければ運用できません。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問2

無線局の免許人があらかじめ総務大臣の許可を受けなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答: 無線設備の設置場所を変更しようとするとき。

電波法第17条により、免許人は無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。この肢が正しい。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.2 問5

次の記述は、無線局の免許の取消しについて、電波法の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 総務大臣は、免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き[ ]以上休止したときは、その免許を取り消すことができる。

正答: 6箇月

電波法76条4項1号。正当な理由なく無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したときは免許を取り消すことができる。ほかに不正な手段で免許を受けたとき(2号)、76条1項の命令・制限に従わないとき(3号)など。

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三陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問2

無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのような手続をとった後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣の検査を受け、当該工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後

電波法第18条第1項の変更検査。変更の工事の許可を受けたときは、総務大臣の検査を受け、工事の結果が許可の内容に適合すると認められた後でなければ運用できない。

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問われた問題 29

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