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運用の停止・制限(免許人の違反) うんようのせいげん

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 76条 電波法 79条

免許人等が電波法等に違反したとき、総務大臣が3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する処分。

試験ではここ

「免許人が違反したときの処分」は「無線局の運用の停止」が正答。制限できる3つ(運用許容時間・周波数・空中線電力)に「電波の型式」「通信の相手方又は通信事項」「再免許の拒否」を混ぜる。無線従事者への処分(79条)と主体を取り違えさせる。

免許人がルールを破ったときの、無線局に対するペナルティです。全面的に止める「運用の停止」と、時間・周波数・電力のどれかを狭める「制限」の2本立てです。停止は3月以内(問題文では3箇月以内)と上限が決まっています。

運用の停止・制限(免許人の違反)の挿絵。免許人の違反→3月以内の運用の停止、又は時間・周波数・電力の制限
免許人の違反→3月以内の運用の停止、又は時間・周波数・電力の制限
処分の段階。発射停止・運用停止(3箇月以内)、従事停止(3箇月以内)、免許の取消し
軽い処分から重い処分へ
電波法 第76条第1項

総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

制限できるのはこの3つだけ

誰への処分か

76条は免許人(無線局)への処分です。無線従事者が違反したときは79条で、免許の取消し又は3箇月以内の従事停止になります。「無線従事者が違反したときに、その無線局の運用を停止する」という肢は主体の取り違えで誤りです。

誰が違反したかで処分が変わる
免許人の違反(76条)と無線従事者の違反(79条)の処分の比較

前後の処分とのつながり

この命令や制限に従わないと、76条4項の免許の取消しの事由になります。一方、違反ではなく電波の質が基準に合わないときは72条の臨時の電波の発射の停止で、こちらは期間を定めません。

ひっかけ

制限の対象に「電波の型式」「通信の相手方又は通信事項」を、処分に「再免許の拒否」「無線従事者の解任」を混ぜた肢が出ます。正しいのは運用の停止と、運用許容時間・周波数・空中線電力の制限だけです。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問9

無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処分はどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線局の運用の停止

電波法第76条第1項により、免許人が電波法や電波法に基づく命令・処分に違反したときは、総務大臣は3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。この肢が正しい。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問9

無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処分はどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線局の運用の停止

電波法第76条第1項により、総務大臣は免許人が電波法、電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができます。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問5

免許人が電波法に基づく処分に違反したときに、その無線局について総務大臣から受けることがある処分は、次のどれか。

正答: 運用の停止

電波法76条1項。免許人が電波法や処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または運用許容時間・周波数・空中線電力を制限することができる。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問10

無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処分はどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線局の運用の停止

電波法第76条第1項により、総務大臣は免許人が電波法、同法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができます。

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問われた問題 40

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