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電波の質 でんぱのしつ

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 28条 電波法 72条

送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等をいい、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。適合していないと認めるときは臨時に電波の発射の停止を命ぜられる。

試験ではここ

第28条の穴埋めが超頻出。「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」の3要素で、「空中線電力の偏差」「安定度」「変調度」「信号対雑音比」「電波の型式」は誤り。電波の質が適合していないときの処分は「臨時に電波の発射の停止を命ずる」(第72条)で、免許の取消しや指定の変更ではない。

送信機から出る電波が「決められた周波数からずれていないか」「必要以上に幅広く出ていないか」「余計な高調波を出していないか」。この3つが電波の質です。どれか一つでも崩れると他の無線局に混信を与えるので、法律が最低限の品質を求めています。

電波の質の挿絵。電波の質=周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
電波の質=周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
電波の質の3要素(周波数の偏差・幅・高調波の強度等)と72条の発射停止
3要素が守れていないと72条で臨時に発射停止
電波法 第28条

送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

電波の質の3要素と、省令の対応する条

  1. 周波数の偏差 無線設備規則第5条の周波数の許容偏差
  2. 周波数の幅 無線設備規則第6条の占有周波数帯幅の許容値
  3. 高調波の強度等 無線設備規則第7条のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値
電波の質を周波数軸で見る
偏差・幅・高調波を周波数軸で見る。空中線電力の偏差は入らない

空中線電力の偏差は電波の質ではない

空中線電力の許容偏差は無線設備規則第14条で別に定められていますが、第28条の電波の質には含まれません。一陸技では「空中線電力の許容偏差に適合していないと認めるときは臨時に電波の発射の停止を命ずることができる」という肢を適合しないものとして選ばせます。

適合していないときは、臨時に電波の発射の停止

電波法 第72条第1項

総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

停止を命じられた無線局が適合するに至った旨を申し出ると、総務大臣は電波を試験的に発射させ、適合していれば直ちに停止を解除します。この流れは電波の発射の停止で詳しく扱います。

ひっかけ

穴埋めでは「周波数の偏差及び幅」を「周波数の偏差及び安定度」に、「高調波の強度等」を「空中線電力の偏差等」「変調度等」にすり替えます。処分を問う問題では「免許を取り消す」「周波数の指定を変更する」「空中線の撤去を命ずる」が誤りの肢です。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問3

次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 送信設備に使用する電波の[ ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

正答: 周波数の偏差及び幅、高調波の強度等

電波法第28条は「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない」と定めています。周波数の偏差、占有周波数帯幅、スプリアス発射(高調波)の強度の3つが電波の質の要素です。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問3

次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、[ ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

正答: 高調波の強度等

電波法第28条は「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない」と定めている。電波の質の三要素は周波数の偏差、周波数の幅、高調波の強度等であり、この肢が正しい。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問10

総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処分を行うことができるか。次のうちから選べ。

正答: 臨時に電波の発射の停止を命ずる。

電波法第72条第1項により、総務大臣は無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができます。その後、適合するに至った旨の申出を受けて試験的に発射させ、適合していれば停止を解除します。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年1月期 法規 問5

次の記述は、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合について述べたものである。電波法(第28条及び第72条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第14条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4まで...

正答: 総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める空中線電力の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

適合しない(これが正答)。電波法第72条第1項が臨時の電波の発射の停止を命じ得るのは「第28条の総務省令で定めるもの(電波の質)に適合していないと認めるとき」である。電波法第28条の電波の質は「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」であり、無線設備規則第14条の空中線電力の許容偏差は電波の質には含まれない。

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問われた問題 40

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