電波の質 でんぱのしつ
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等をいい、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。適合していないと認めるときは臨時に電波の発射の停止を命ぜられる。
第28条の穴埋めが超頻出。「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」の3要素で、「空中線電力の偏差」「安定度」「変調度」「信号対雑音比」「電波の型式」は誤り。電波の質が適合していないときの処分は「臨時に電波の発射の停止を命ずる」(第72条)で、免許の取消しや指定の変更ではない。
送信機から出る電波が「決められた周波数からずれていないか」「必要以上に幅広く出ていないか」「余計な高調波を出していないか」。この3つが電波の質です。どれか一つでも崩れると他の無線局に混信を与えるので、法律が最低限の品質を求めています。


電波法 第28条送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
電波の質の3要素と、省令の対応する条

空中線電力の偏差は電波の質ではない
空中線電力の許容偏差は無線設備規則第14条で別に定められていますが、第28条の電波の質には含まれません。一陸技では「空中線電力の許容偏差に適合していないと認めるときは臨時に電波の発射の停止を命ずることができる」という肢を適合しないものとして選ばせます。
適合していないときは、臨時に電波の発射の停止
電波法 第72条第1項総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
停止を命じられた無線局が適合するに至った旨を申し出ると、総務大臣は電波を試験的に発射させ、適合していれば直ちに停止を解除します。この流れは電波の発射の停止で詳しく扱います。
穴埋めでは「周波数の偏差及び幅」を「周波数の偏差及び安定度」に、「高調波の強度等」を「空中線電力の偏差等」「変調度等」にすり替えます。処分を問う問題では「免許を取り消す」「周波数の指定を変更する」「空中線の撤去を命ずる」が誤りの肢です。
この用語を押さえる問題
次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 送信設備に使用する電波の[ ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
正答: 周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
電波法第28条は「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない」と定めています。周波数の偏差、占有周波数帯幅、スプリアス発射(高調波)の強度の3つが電波の質の要素です。
この問題を解く次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、[ ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
正答: 高調波の強度等
電波法第28条は「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない」と定めている。電波の質の三要素は周波数の偏差、周波数の幅、高調波の強度等であり、この肢が正しい。
この問題を解く総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処分を行うことができるか。次のうちから選べ。
正答: 臨時に電波の発射の停止を命ずる。
電波法第72条第1項により、総務大臣は無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができます。その後、適合するに至った旨の申出を受けて試験的に発射させ、適合していれば停止を解除します。
この問題を解く次の記述は、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合について述べたものである。電波法(第28条及び第72条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第14条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4まで...
正答: 総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める空中線電力の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
適合しない(これが正答)。電波法第72条第1項が臨時の電波の発射の停止を命じ得るのは「第28条の総務省令で定めるもの(電波の質)に適合していないと認めるとき」である。電波法第28条の電波の質は「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」であり、無線設備規則第14条の空中線電力の許容偏差は電波の質には含まれない。
この問題を解く問われた問題 40
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- 三陸特 例題No.2 問5 第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の空中線電力50ワット以下の無線設備(レーダー及び人...
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- 三陸特 例題No.1 問8 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対し...
- 三陸特 例題No.1 問5 第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の1,215MHz以上の周波数の電波を使用する無線設...
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- 三陸特 令和3年10月期 問5 第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の1,215MHz以上の周波数の電波を使用する無線設...
- 三陸特 令和3年10月期 問3 次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から...
- 三陸特 令和3年6月期 問8 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対し...
- 三陸特 令和3年6月期 問6 第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の空中線電力50ワット以下の無線設備(レーダー及び人...
- 三陸特 令和3年6月期 問3 次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から...
- 三陸特 令和3年2月期 問9 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対し...
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- 三陸特 令和2年10月期 問8 総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- 三陸特 令和2年10月期 問5 第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の空中線電力100ワット以下の無線設備(レーダー及び...
- 三陸特 令和2年10月期 問3 電波法に規定する電波の質に該当するものはどれか。次のうちから選べ。
- 三陸特 令和2年2月期 問8 無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)が行われることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- 三陸特 令和2年2月期 問5 第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の1,215MHz以上の周波数の電波を使用する無線設...
- 三陸特 令和2年2月期 問3 次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から...
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- 二陸特 例題No.1 問5 第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線...
- 二陸特 例題No.1 問3 次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から...
- 二陸特 令和4年2月期 問10 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対し...
- 二陸特 令和4年2月期 問4 第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の空中線電力50ワット以下の無線設備(レーダーを除く...
- 二陸特 令和4年2月期 問3 次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から...
- 二陸特 令和3年10月期 問9 無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)において検査されることがあるものはどれか。次のうちから選べ。
- 二陸特 令和3年10月期 問3 次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から...
- 二陸特 令和3年6月期 問6 第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線...