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指定事項の変更 していじこうのへんこう

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法 19条

免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を総務大臣に申請し、総務大臣が混信の除去その他特に必要があると認めるときにその指定を変更する手続。

試験ではここ

「電波の型式及び周波数(識別信号)の指定の変更を受けようとするときはどうしなければならないか」→「総務大臣に指定の変更を申請する」。「届け出る」「あらかじめ指示を受ける」「免許状を提出し訂正を受ける」「免許記録の写しを訂正して報告する」が誤答。

識別信号や周波数は免許人が決めるのではなく、総務大臣が予備免許のときに指定したものです。だから変えたいときは免許人がお願い(申請)し、総務大臣が必要と認めたときだけ変えてくれます。届出で勝手に変えられるものではありません。

指定事項の変更の挿絵。指定事項の変更=免許人が申請し、総務大臣が指定を変更する
指定事項の変更=免許人が申請し、総務大臣が指定を変更する
電波法 第19条

総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

申請により変更できる指定事項

  1. 識別信号 呼出符号、呼出名称など。
  2. 電波の型式 F3E、J3E などの表示記号。
  3. 周波数 使用する周波数。
  4. 空中線電力 送信電力。
  5. 運用許容時間 運用することができる時間。

手続は「申請」。主体は総務大臣

免許人(予備免許を受けた者も同じ)が総務大臣に申請し、総務大臣が「混信の除去その他特に必要があると認めるとき」に指定を変更します。申請しても必ず変わるわけではありません。変更されたあとで総務大臣が免許記録を変更して通知します(第21条)。免許記録の変更は結果であって、入口の手続ではありません。

申請・届出・許可のちがい

指定事項の変更は申請、無線設備の変更の工事や設置場所の変更はあらかじめ許可、無線局の廃止や無線従事者の選任は届出です。どの言葉で終わる肢かを見分けるのがこの分野のコツです。

許可か、届出か、申請か
指定事項の変更だけが「申請」。設置場所の変更は許可、廃止は届出

電波の質が悪いときの処分ではない

発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき、総務大臣が行うのは臨時の電波の発射の停止(第72条)です。「周波数又は空中線電力の指定を変更する」はこの場面の処分ではなく、誤答肢として出ます。

ひっかけ

「総務大臣に指定の変更を届け出る」「あらかじめ総務大臣の指示を受ける」「免許状を提出し訂正を受ける」が誤答の定番です。正しくは「指定の変更を申請する」の一択です。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問1

無線局の免許人は、電波の型式及び周波数の指定の変更を受けようとするときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣に電波の型式及び周波数の指定の変更を申請する。

電波法第19条により、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を受けようとするときは総務大臣に申請し、総務大臣は混信の除去その他特に必要があると認めるときに限り指定を変更できます。指定事項は総務大臣が決めるものなので「申請」が正しい手続きです。

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三陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問1

無線局の免許人は、識別信号(呼出符号、呼出名称等をいう。)の指定の変更を受けようとするときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣に識別信号の指定の変更を申請する。

正しい。電波法第19条により、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間の指定の変更を受けようとするときは総務大臣に申請し、総務大臣は必要があると認めるときに指定を変更します。

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二陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問2

無線局の免許人は、識別信号(呼出符号、呼出名称等をいう。)の指定の変更を受けようとするときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣に識別信号の指定の変更を申請する。

電波法19条。識別信号・電波の型式・周波数・空中線電力・運用許容時間の指定変更は免許人の「申請」により総務大臣が行う。届出ではない。

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三陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問2

無線局の免許人は、電波の型式及び周波数の指定の変更を受けようとするときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣に電波の型式及び周波数の指定の変更を申請する。

電波法第19条。識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更は、免許人の申請により総務大臣が行う。

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問われた問題 10

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