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免許の指定事項 していじこう

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法 8条 電波法 14条

総務大臣が予備免許を与えるときに指定する5つの事項。工事落成の期限、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力、運用許容時間をいう。免許後は免許記録(旧・免許状)に記録される。

試験ではここ

「予備免許が与えられるときに総務大臣から指定される事項はどれか」で、空中線電力・電波の型式及び周波数が正解。「無線局の種別」「無線設備の設置場所」「免許の有効期間」「通信の相手方及び通信事項」は指定事項でない。指定の変更を受けるときは総務大臣に申請する。

無線局の免許には、申請者が「こうしたい」と書く事項と、総務大臣が「これで運用しなさい」と決める事項があります。後者が指定事項です。免許が与えられると免許記録に記録されます(改正前は免許状の記載事項で、古い過去問は「免許状に記載される事項」と出ます)。

免許の指定事項の挿絵。予備免許で指定=工事落成の期限・電波の型式及び周波数・識別信号・空中線電力・運用許容時間
予備免許で指定=工事落成の期限・電波の型式及び周波数・識別信号・空中線電力・運用許容時間
電波法 第8条第1項

総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 一 工事落成の期限 二 電波の型式及び周波数 三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。) 四 空中線電力 五 運用許容時間

予備免許で指定される5つ

  1. 工事落成の期限 予備免許を受けた者の申請により延長できる(第8条第2項)
  2. 電波の型式及び周波数 指定の変更は申請(第19条)
  3. 識別信号 呼出符号・呼出名称など
  4. 空中線電力 指定の変更は申請(第19条)
  5. 運用許容時間 指定の変更は申請(第19条)

申請事項との区別

無線局の目的、通信の相手方及び通信事項、無線設備の設置場所は、免許の申請書に申請者が記載する事項(第6条)です。無線局の種別や免許の有効期間も指定事項ではありません。「指定される事項に該当しないものはどれか」と問われたら、この申請事項を選びます。

申請事項・指定事項・免許記録の対応
申請書に書く事項と総務大臣が指定する事項、免許記録に載る事項の対応

免許記録の記録事項(第14条)

免許が与えられると、総務大臣は指定事項を申請事項とともに免許記録(電磁的記録)に記録し、免許人が閲覧できる状態に置きます。旧法の免許状の記載事項と同じ11項目です。工事落成の期限だけは工事が終われば役目を終えるので、免許記録には載りません。

電波法 第14条第1項

総務大臣は、免許を与えたときは、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。 一 免許の年月日及び免許の番号 二 免許人の氏名又は名称及び住所 三 無線局の種別 四 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。) 五 通信の相手方及び通信事項 六 無線設備の設置場所 七 免許の有効期間 八 識別信号 九 電波の型式及び周波数 十 空中線電力 十一 運用許容時間

指定を変えてもらうには「申請」

識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間の指定の変更を受けようとするときは、免許人が総務大臣に申請します。総務大臣は混信の除去その他特に必要があると認めるときに限り指定を変更できます。届出や指示ではありません。

ひっかけ

指定事項の肢に「無線局の種別」「無線設備の設置場所」「免許の有効期間」を混ぜる形が定番です。指定の変更では「申請する」を「届け出る」「あらかじめ指示を受ける」「免許状を提出し訂正を受ける」にすり替えます。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和2年10月期 法規 問1

無線局の予備免許が与えられるときに総務大臣から指定される事項はどれか。次のうちから選べ。

正答: 空中線電力

正しい記述です。電波法第8条により、総務大臣は予備免許を与えるときに、工事落成の期限、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力、運用許容時間を指定します。

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二陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問1

無線局の予備免許が与えられるときに総務大臣から指定される事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 通信の相手方及び通信事項

正答です。通信の相手方及び通信事項は免許申請書に記載し免許記録(電波法第14条)にも記録される事項ですが、予備免許のときに総務大臣が指定する事項(電波法第8条第1項: 工事落成の期限、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力、運用許容時間)には含まれていません。

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二陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問1

無線局の予備免許が与えられるときに総務大臣から指定される事項はどれか。次のうちから選べ。

正答: 電波の型式及び周波数

電波法8条1項。予備免許で指定されるのは工事落成の期限・電波の型式及び周波数・識別信号・空中線電力・運用許容時間の5つ。目的や通信の相手方は申請事項であって指定事項ではない。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問1

無線局の免許人は、電波の型式及び周波数の指定の変更を受けようとするときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣に電波の型式及び周波数の指定の変更を申請する。

電波法第19条により、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を受けようとするときは総務大臣に申請し、総務大臣は混信の除去その他特に必要があると認めるときに限り指定を変更できます。指定事項は総務大臣が決めるものなので「申請」が正しい手続きです。

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問われた問題 15

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