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無線局の免許の流れ
無線局は、申請してすぐ運用できるわけではありません。予備免許で電波の型式や周波数などが指定され、工事が落成したら検査を受け、合格して初めて免許になります。

流れ(電波法 第6条〜第14条)

電波法 第8条第1項総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 一 工事落成の期限 二 電波の型式及び周波数 三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。) 四 空中線電力 五 運用許容時間