無線通信ブートラボ
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無線局の免許の流れ

申請から再免許まで。どこで何が指定され、どこで検査があるかを一本の線にします。 二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技

無線局は、申請してすぐ運用できるわけではありません。予備免許で電波の型式や周波数などが指定され、工事が落成したら検査を受け、合格して初めて免許になります。

申請→予備免許→工事落成→落成後の検査→免許→再免許(5年)の流れ
左から右へ。予備免許の下にある5項目が穴埋めの定番

流れ(電波法 第6条〜第14条)

  1. 免許の申請(6条) 目的・通信の相手方・通信事項・設置場所・電波の型式、周波数、空中線電力・工事設計などを書いて申請
  2. 審査(7条) 工事設計が技術基準に適合するか、周波数の割当てが可能かなどを審査
  3. 予備免許(8条) 工事落成の期限・電波の型式及び周波数・識別信号・空中線電力・運用許容時間を指定
  4. 工事落成の届出と落成後の検査(10条) 無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類(無線設備等)を検査
  5. 免許(12条)・免許記録(14条) 検査の結果が合格なら免許。総務大臣が免許記録を作成して通知
  6. 有効期間と再免許(13条) 有効期間は原則5年。続けるなら期間満了前に再免許を申請
予備免許で指定される5項目(工事落成の期限・電波の型式及び周波数・識別信号・空中線電力・運用許容時間)
予備免許で指定される5項目(8条)
電波法 第8条第1項

総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 一 工事落成の期限 二 電波の型式及び周波数 三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。) 四 空中線電力 五 運用許容時間

ひっかけ

予備免許の指定事項に「通信の相手方」「設置場所」を混ぜた肢が出ます。これらは申請書に書く事項であって、予備免許で指定される5項目ではありません。