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工事設計 こうじせっけい

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 6条 電波法 7条 電波法 9条 電波法 12条

無線設備をどのような送信機・受信機・空中線などで構成するかを示した設計の内容。免許の申請書に添えて提出し、審査では工事設計が電波法第3章の技術基準に適合するかが見られる。

試験ではここ

免許の申請の審査事項として「工事設計が電波法第3章に定める技術基準に適合すること」が正答に出る。免許記録の記載事項に「空中線の型式及び構成」は無く、それは工事設計書に書く事項、という肢も出る。予備免許後に変更するときはあらかじめ許可が要る。

工事設計は、これから作る無線設備の設計図にあたる書類です。総務大臣は、実物を作る前に、この設計が技術基準を満たすかどうかを審査します。

先生の挿絵。工事設計書の図面を広げる申請者
工事設計=これから作る設備の設計図
電波法 第7条第1項第1号

一 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。

電波法 第9条第1項

前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。

申請で審査し、検査で照らし合わせる

工事が終わると落成後の検査を受けます。ここでは、できあがった無線設備が工事設計に合致しているかが見られます(電波法12条)。設計と実物の両方で確かめる仕組みです。

申請→審査(技術基準への適合)→予備免許→工事落成→落成後の検査(工事設計に合致)の流れ
申請で工事設計を審査し、落成後の検査で実物と照らし合わせる

免許記録には載らない

空中線の型式や構成などの細かい中身は工事設計書に書きます。免許記録に記録されるのは、電波の型式・周波数・空中線電力など、運用に必要な事項です。

免許記録に記録される事項と、工事設計書に書く事項の仕分け
空中線の型式及び構成は工事設計書の中身で、免許記録には載らない
ひっかけ

「免許状(免許記録)に記載される事項に該当しないもの」で、空中線の型式及び構成が正答になります。設置場所・無線局の目的・通信の相手方は記載事項です。

ひっかけ

申請の審査事項に「申請者が18歳以上であること」を混ぜる肢が出ます。年齢は審査事項にありません。審査されるのは工事設計の技術基準への適合などです。

この用語を押さえる問題

3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.3 問2

総務大臣が無線局の免許の申請を受けたとき、審査しなければならない事項として電波法に規定されているものは、次のどれか。

正答: 工事設計が電波法第3章に定める技術基準に適合すること。

電波法7条。免許の申請を審査する事項は、工事設計が技術基準(第3章)に適合すること、周波数の割当てが可能であること、その他無線局の開設の根本的基準に合致することなど。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問1

無線局の免許状に記載される事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 空中線の型式及び構成

空中線(アンテナ)の型式及び構成は免許状(現行法では免許記録)の記録事項ではありません。これは免許申請書に添付する工事設計書に記載する事項です。電波法第14条第1項の記録事項(免許の年月日及び免許の番号、免許人の氏名又は名称及び住所、無線局の種別、無線局の目的、通信の相手方及び通信事項、無線設備の設置場所、免許の有効期間、識別信号、電波の型式及び周波数、空中線電力、運用許容時間)には含まれません。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年2月期 法規 問1

無線局の免許状に記載される事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 空中線の型式及び構成

出題当時の電波法第14条第2項の免許状記載事項(現行法では第14条第1項の免許記録の記録事項)に「空中線の型式及び構成」はありません。記載されるのは空中線電力であり、空中線の型式や構成は免許申請書に添付する工事設計書の記載事項です。

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問われた問題 11

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