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通信の相手方・通信事項 つうしんのあいてがた

4アマ 3アマ 三陸特 二陸特 一陸技 電波法 6条 電波法 14条 電波法 17条 電波法 52条

無線局が誰と、何について通信するかを定めた事項。免許の申請書に記載し、免許記録(旧・免許状)に記録される。無線局はこの範囲を超えて運用してはならず、変更にはあらかじめ総務大臣の許可を要する。

試験ではここ

4つの場面で出る。①免許申請書の記載事項であって予備免許の指定事項ではない。②免許記録(旧・免許状)の記録事項である。③変更はあらかじめ総務大臣の許可。④違反時の処分(第76条)で制限できるのは運用許容時間・周波数・空中線電力で、通信の相手方・通信事項の制限は含まれない。

無線局の免許は「この相手と、この用件で」という枠つきで与えられます。相手が「通信の相手方」、用件が「通信事項」です。この枠は免許記録に記録されます(改正前は免許状の記載事項で、古い過去問は「免許状に記載される事項」と出ます)。

通信の相手方・通信事項の挿絵。免許記録の通信の相手方・通信事項の範囲を超えて運用してはならない
免許記録の通信の相手方・通信事項の範囲を超えて運用してはならない

申請書に書き、免許記録に記録される(第6条・第14条)

通信の相手方及び通信事項は、無線局の目的や無線設備の設置場所とともに免許の申請書に記載します(第6条第1項第3号)。免許が与えられると、総務大臣が作成する免許記録の記録事項になります(第14条第1項第5号)。旧法の免許状の記載事項と同じ項目です。

ただし予備免許のときに総務大臣が指定する指定事項には含まれません。申請者が自分で決めて書く事項だからです。

この範囲を超えて運用してはならない

電波法 第52条

無線局は、免許記録に記録されている目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。

これが目的外使用の禁止です。例外は遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信、その他総務省令で定める通信の6つです。

変えるには、あらかじめ総務大臣の許可

電波法 第17条第1項

免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。

届出ではなくあらかじめ許可です。無線局の廃止は届出、免許人の住所の変更は免許記録の変更の届出なので、許可が要るのは相手方・通信事項・設置場所の変更と無線設備の変更の工事と覚えます。

通信の相手方・通信事項が出てくる4つの条文
申請→免許記録→目的外使用の禁止→変更は許可。76条の制限対象ではない
ひっかけ

免許人が電波法に違反したときの処分を問う問題で、「通信の相手方又は通信事項の制限」という肢が出ます。第76条で制限できるのは運用許容時間、周波数、空中線電力の3つだけで、通信の相手方・通信事項・電波の型式の制限は処分にありません。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問1

無線局の予備免許が与えられるときに総務大臣から指定される事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 通信の相手方及び通信事項

正答です。通信の相手方及び通信事項は免許申請書に記載し免許記録(電波法第14条)にも記録される事項ですが、予備免許のときに総務大臣が指定する事項(電波法第8条第1項: 工事落成の期限、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力、運用許容時間)には含まれていません。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問1

無線局の免許状に記載される事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 空中線の型式及び構成

空中線(アンテナ)の型式及び構成は免許状(現行法では免許記録)の記録事項ではありません。これは免許申請書に添付する工事設計書に記載する事項です。電波法第14条第1項の記録事項(免許の年月日及び免許の番号、免許人の氏名又は名称及び住所、無線局の種別、無線局の目的、通信の相手方及び通信事項、無線設備の設置場所、免許の有効期間、識別信号、電波の型式及び周波数、空中線電力、運用許容時間)には含まれません。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.2 問2

免許人があらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない場合は、次のどれか。

正答: 通信の相手方を変更しようとするとき。

電波法17条1項。通信の相手方・通信事項・無線設備の設置場所の変更、無線設備の変更の工事は、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和2年2月期 法規 問9

無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処分はどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線局の運用の停止

正しい。電波法第76条第1項により、総務大臣は免許人が電波法令に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができます。

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問われた問題 28

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