無線通信ブートラボ
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非常通信 ひじょうつうしん

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 52条 電波法 80条 電波法施行規則 42条の5

地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、有線通信を利用できないか著しく困難なときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信。

試験ではここ

「非常通信を行ったときはどうしなければならないか」→総務省令で定める手続により総務大臣に報告。誤答は地方防災会議会長・非常災害対策本部長・都道府県知事・記録を1年保存。定義の穴埋めは「人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持」。

災害で電話回線が使えないとき、無線局が免許の枠を超えて人命救助や災害救援の通信を行うことがあります。これが非常通信です。免許人の判断で行えますが、行った後は総務大臣に報告しなければなりません。総務大臣が無線局に行わせる「非常の場合の無線通信」とは主体が違います。

非常通信の挿絵。非常通信=有線が使えないとき、免許人の判断で
非常通信=有線が使えないとき、免許人の判断で
非常通信(免許人の判断)と非常の場合の無線通信(総務大臣が行わせる)の対比
同じ『非常の事態』でも主語が違う
電波法 第52条第4号

非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)

電波法 第80条第1号

無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。 一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。

定義の3つの要素

非常通信が成り立つ条件

  • 非常の事態 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
  • 有線通信が使えない 有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき
  • 目的 人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持

行ったときは総務大臣に報告

免許人等は、非常通信を行ったときは総務省令で定める手続により、総務大臣に報告します。電波法施行規則第42条の5により、できる限りすみやかに文書で報告します。遭難通信・緊急通信・安全通信も同じ扱いで、総務大臣への報告の対象です。

非常通信の成立から報告まで
3つの条件→非常通信→総務大臣に報告(80条)の流れ

非常の場合の無線通信との違い

非常通信は免許人等が自ら行う通信で、第52条の目的外使用の例外です。非常の場合の無線通信(第74条)は総務大臣が無線局に行わせる通信で、国が実費を弁償します。アマチュア局が他人の依頼による通報を送れるのも非常通信の場合だけです。

ひっかけ

報告先を「地方防災会議会長」「非常災害対策本部長」「中央防災会議会長」「都道府県知事」「市町村長」に変えた肢と、「記録を作成し1年間保存する」の肢が定番です。報告先は総務大臣、手続は総務省令で定めるものです。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年10月期 法規 問10

無線局の免許人は、非常通信を行ったときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。

正しい記述です。電波法第80条により、免許人は遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったときは、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければなりません。電波法違反の無線局を認めたときも同様です。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.2 問10

次の記述は、電波法に規定する「非常通信」の定義である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難で...

正答: 人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持

電波法52条4号。非常通信は「人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持」のために行われる無線通信。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問6

アマチュア局の免許人が行った通信のうち総務大臣に報告しなければならないと電波法で規定されているものは、次のどれか。

正答: 非常通信

電波法80条1号。遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信を行ったときは総務大臣に報告しなければならない。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問5

無線局の免許人が、非常通信を行ったとき、電波法の規定によりとらなければならない措置は、次のどれか。

正答: 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。

電波法80条・施行規則42条の5。遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信を行ったときは、できる限りすみやかに文書によって総務大臣又は総合通信局長に報告する。

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問われた問題 23

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