非常の場合の無線通信 ひじょうのばあいのむせんつうしん
非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、総務大臣が人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせること。国はその通信に要した実費を弁償する。
一陸技の穴埋めで「行わせる」(「行うように要請する」にすり替え)、「その通信に要した実費」(「生じた損失」にすり替え)、協力を求める相手は免許人等(防災関係機関にすり替え)。運用規則では前置符号「OSO」3回。
大災害のとき、国が無線局に「この通信をやってほしい」と指示する仕組みです。免許人の判断で行う非常通信と違い、主体は総務大臣で、無線局に通信を行わせることができます。費用は国が持ちます。

電波法 第74条第1項総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
電波法 第74条第2項総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
電波法 第74条の21 総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。 2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。
主体は総務大臣、費用は国
総務大臣は通信を無線局に行わせることができます。「要請する」ではなく命令的な規定です。行わせたときは、国がその通信に要した実費を弁償します。損失の補償ではありません。

通信体制の整備と協力
総務大臣は、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければなりません。その措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができます。問題文では免許人等を「免許人又は登録人」と書くことがあります。
前置符号はOSO
無線局運用規則第131条により、この通信で連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「OSO」3回を前置して行います。「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除き、混信を与えるおそれのある電波の発射を停止して傍受しなければなりません(第132条)。
「行うように要請する」「その通信によって生じた損失」「防災関係機関の協力」が誤答の組合せです。前置符号では遭難信号の「SOS」、試験電波の「EX」「VVV」が並びますが、非常の場合の無線通信は「OSO」3回です。
この用語を押さえる問題
次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。 ① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又...
正答: A=交通通信の確保 B=行わせる C=その通信に要した実費 D=免許人又は登録人
正しい組合せ。電波法第74条第1項は、非常の事態において「人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持」のために必要な通信を無線局に「行わせる」ことができるとし、第2項で国は「その通信に要した実費」を弁償すると定める。第74条の2第2項は、通信計画の作成等の措置を講じようとするとき「免許人又は登録人」の協力を求めることができるとしている。
この問題を解く次の記述は、非常の場合の無線通信について、無線局運用規則の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 非常の場合の無線通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「[ ]」3回を前置して行うものとする。
正答: OSO
運用規則131条。非常の場合の無線通信で連絡を設定する呼出し・応答は、呼出事項・応答事項に「OSO」3回を前置する。「OSO」を受信した無線局は、応答する場合を除き混信を与えるおそれのある電波の発射を停止して傍受する。
この問題を解く問われた問題 6
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