登録局 とうろくきょく
総務大臣の免許ではなく、登録を受けて開設する無線局。他の無線局に混信を与えないように運用できる機能を持ち、適合表示無線設備のみを使用するものを、総務省令で定める区域内に開設する(電波法第4条第4号・第27条の21)。
一陸技は第27条の21の穴埋め。「無線設備の規格を同じくする他の無線局」「区域内に」、申請書の記載事項は「無線設備の設置場所」(通信の相手方・通信事項は書かない)が正答。登録を受けた者は登録人で、免許人と合わせて「免許人等」と呼ぶ。
免許と免許不要の中間にあるのが登録局です。混信を避ける機能のある決まった規格の機器を使うので、局ごとの審査を軽くして、登録だけで開設できます。デジタル簡易無線の一部や920MHz帯の構内無線局などがこの形です。
電波法 第27条の21第1項電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。

登録の申請書の記載事項(第27条の21第2項)
- 氏名又は名称及び住所 法人はその代表者の氏名も
- 無線設備の規格 開設しようとする無線局の
- 無線設備の設置場所 通信の相手方・通信事項は記載事項にない
- 周波数及び空中線電力

免許との違い
登録の有効期間は、登録の日から起算して5年を超えない範囲内で総務省令で定めます(第27条の25)。登録局を廃止したときは、登録人が遅滞なく届け出ます(第27条の29)。登録人は、条件を満たせば登録人以外の者に運用させることもできます(第70条の9)。
第27条の21の空欄で、「無線設備の規格」を「使用する電波の型式及び周波数」に、「区域内に」を「周波数を使用して」に、申請書の「無線設備の設置場所」を「通信の相手方、通信事項及び無線設備の設置場所」にすり替えます。登録局は規格の決まった機器を使うので、通信の相手方・通信事項は書きません。

この用語を押さえる問題
次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。電波法(第4条及び第27条の21)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電...
正答: A=無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。) B=区域内に C=無線設備の設置場所
正しい組合せ。電波法第27条の21第1項は「その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信…を与えないように運用することのできる無線局」を「総務省令で定める区域内に開設しようとする者」に登録を義務づける。同条第2項の申請書の記載事項は、氏名等、無線設備の規格、無線設備の設置場所、周波数及び空中線電力の4つである。
この問題を解く次の記述は、非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第70条の7及び第81条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。 ① 無線局(注1)の免許人は、地震、台風、洪水、津波、雪...
正答: A=当該無線局を自己以外の者に運用させる B=届け出 C=必要かつ適切な監督 D=無線通信の秩序の維持
正しい組合せ。電波法第70条の7第1項は、非常の事態において必要な通信を行うとき免許人は「当該無線局を自己以外の者に運用させる」ことができるとし、第2項は非常時運用人の氏名等を遅滞なく総務大臣に「届け出」なければならない、第3項は非常時運用人に対し「必要かつ適切な監督」を行わなければならないと定める。第81条は「無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるとき」に報告を求めることができるとしている。
この問題を解く問われた問題 5
- 一陸技 令和8年7月期 問15 次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし...
- 一陸技 令和8年7月期 問3 次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。電波法(第4条及び第27条の21...
- 一陸技 令和8年7月期 問1 次の記述は、電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(...
- 一陸技 令和8年1月期 問12 次の記述は、非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第70条の7...
- 一陸技 令和8年1月期 問3 次の記述は、無線局の開設の届出等について述べたものである。電波法(第27条の34から第27条の36まで)及...