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免許人 めんきょにん

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 14条 電波法 6条

無線局の免許を受けた者。電波法第14条で「免許人(無線局の免許を受けた者をいう。)」と定められ、変更の許可・廃止の届出・報告など、無線局の手続の主語になる。

試験ではここ

問題文は「免許人は、〜しなければならない」の形で出る。4アマ・3アマでは「免許人が、あらかじめ許可を受けなければならない場合」が定番で、免許人の氏名の変更(届出)や廃止(届出)を許可と取り違えさせる肢が並ぶ。

無線局の免許は、局を開設する人や会社に与えられます。その免許を受けた者が免許人です。アマチュア局なら個人、業務用の基地局なら会社や自治体が免許人になります。

電波法 第14条第1項

遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する

免許人と無線従事者は別の立場

免許人は「局」の持ち主で、無線従事者は操作する「人」の資格を持つ者です。アマチュア局では1人が両方を兼ねますが、法律上の役割は別です。無線局の手続は免許人、免許証の手続は無線従事者が行います。

免許人が主語になる主な手続

免許人(無線局の免許を受けた者)の手続と、無線従事者(操作する人の資格)の手続の比較
局の手続は免許人、免許証の手続は無線従事者

予備免許の段階の人は、条文では「予備免許を受けた者」と呼ばれ、まだ免許人ではありません。登録局の「登録人」と合わせて呼ぶときは「免許人等」と書きます(電波法6条1項9号)。

ひっかけ

「免許人の氏名を変更しようとするとき」を、あらかじめ許可を受ける場合として並べる肢が出ます。氏名の変更は許可ではなく届出です。許可が要るのは無線設備の設置場所の変更や変更の工事です。

先生の挿絵。会社(免許人)と無線従事者がそれぞれの手続を話す
局の手続は免許人、免許証の手続は無線従事者

この用語を押さえる問題

4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問2

アマチュア局の免許人が、あらかじめ総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)の許可を受けなければならない場合は、次のどれか。

正答: 無線設備の設置場所を変更しようとするとき。

電波法17条1項。無線設備の設置場所の変更や無線設備の変更の工事は、あらかじめ総務大臣(アマチュア局は総合通信局長)の許可を受けなければならない。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.1 問2

免許人が無線局を廃止しようとするときは、どうしなければならないか。正しいものを次のうちから選べ。

正答: その旨を総務大臣に届け出なければならない。

電波法22条。免許人は無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出る。廃止により免許は効力を失う(23条)。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問2

無線局の免許人があらかじめ総務大臣の許可を受けなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答: 無線設備の設置場所を変更しようとするとき。

電波法第17条により、免許人は無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。この肢が正しい。

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問われた問題 40

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