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アマチュア業務・アマチュア局 あまちゅあぎょうむ

4アマ 3アマ 三陸特 二陸特 一陸技 電波法施行規則 3条 電波法施行規則 4条

金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務をいう。アマチュア局はこの業務を行う無線局。

試験ではここ

定義の穴埋めで「金銭上の利益のためでなく」「個人的な無線技術の興味」「自己訓練、通信及び技術的研究」のどれかが空欄になる。4アマは「技術的研究」を「公共の福祉」「災害の救援」「社会福祉」にすり替える。

アマチュア無線は、仕事ではなく趣味として、自分の腕を磨き、交信し、技術を研究するための無線です。この「お金のためでない・個人的な興味」という性格が、他人の依頼による通報の禁止など、アマチュア局だけのきまりの出発点になっています。

アマチュア業務・アマチュア局の挿絵。アマチュア業務=金銭上の利益のためでなく、個人的な無線技術の興味で
アマチュア業務=金銭上の利益のためでなく、個人的な無線技術の興味で
電波法施行規則 第3条第1項第15号

アマチュア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務をいう。

電波法施行規則 第4条第1項第24号

アマチュア局 アマチュア業務を行う無線局をいう。

定義は3つのかたまりで覚える

「金銭上の利益のためでなく」が動機の否定、「もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う」が動機の肯定、「自己訓練、通信及び技術的研究」が中身です。空欄はこの3か所のどれかに置かれます。中身の3つは自己訓練・通信・技術的研究の順番ごと覚えてください。

アマチュア業務の定義は3つのかたまり(施行規則3条1項15号)
アマチュア業務の定義を3つのかたまりに分ける。空欄はこの3か所

アマチュア局の免許の特徴

アマチュア局も無線局なので、総務大臣の免許を受け、免許の有効期間は免許の日から起算して5年です。免許人は日本の国籍を持たなくてもよく、外国人でも開設できます。運用には他人の依頼による通報の禁止など、アマチュア局だけの特則があります。

ひっかけ

空欄に「公共の福祉」「災害の救援」「社会福祉」を入れた肢が出ます。災害の救援は非常通信の定義に出る言葉で、アマチュア業務の定義にはありません。正しくは「技術的研究」です。

この用語を押さえる問題

4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問1

次の文は、電波法施行規則に規定する「アマチュア業務」の定義であるが、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び[ ]その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務をいう。」

正答: 技術的研究

電波法施行規則3条1項15号。アマチュア業務は「自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務」を行う無線通信業務と定義される。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問7

アマチュア局は、他人の依頼による通報(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報を除く。)を送...

正答: できない。

運用規則259条。アマチュア局の送信する通報は、非常の事態における人命救助等の通報と人工衛星局の通報を除き、他人の依頼によるものであってはならない。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問1

日本の国籍を有する人が開設するアマチュア局の免許の有効期間は、次のどれか。

正答: 免許の日から起算して5年

電波法13条・施行規則7条。アマチュア局の免許の有効期間は免許の日から起算して5年。再免許の申請はアマチュア局では有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行う(無線局免許手続規則18条)。

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問われた問題 40

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