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無線局の種別(固定局・基地局・陸上移動局…)
無線局の種別は電波法施行規則第4条に、業務の種類は第3条に定められています。局の定義は「誰と通信するか」と「移動するか」の2つでほぼ決まります。
局の種別と定義の要点
| 何と何が通信するか | 移動するか | 業務 | |
|---|---|---|---|
| 固定局 | 一定の固定地点の間(陸上移動中継局との間を除く) | しない(相手も固定) | 固定業務 |
| 基地局 | 陸上移動局と通信 | しない(陸上に開設) | 陸上移動業務 |
| 陸上移動局 | 基地局と、又は陸上移動局相互間 | する(陸上。河川・湖沼を含む) | 陸上移動業務 |
| 携帯局 | 携帯基地局と、又は携帯局相互間 | する(陸上・海上・上空にわたり携帯) | 携帯移動業務 |
| 陸上局 | 移動局と通信する側の総称(海岸局・航空局・基地局・携帯基地局など) | しない(移動中の運用を目的としない) | 移動業務 |
| 移動局 | 陸上局と、又は移動局相互間(船舶局・航空機局・陸上移動局・携帯局など) | する(又は特定しない地点に停止中) | 移動業務 |
| 地球局 | 宇宙局(人工衛星局など)と通信 | 種類による(船舶地球局・携帯移動地球局は動く) | 宇宙無線通信の業務 |
| 基幹放送局 | 一般公衆が直接受信する放送の送信 | しない(地上の送信所。衛星基幹放送局は衛星) | 放送業務(基幹放送) |
| 実験試験局 | 実験・試験・調査のため。実用に供しない | 種類による(移動する実験試験局もある) | (業務ではなく目的で決まる) |
「移動しない」だけでは決まらない
固定局・基地局・陸上局はどれも動きません。違いは相手で、相手も固定なら固定局、動く相手と通信するなら陸上局(陸上移動局の相手なら基地局)です。固定局は移動業務を行わないので陸上局に入りません。
「陸上局」と「陸上の無線局」
陸特の操作の範囲に出る「陸上の無線局」(電波法施行令第3条)は、陸上局とは別の言葉です。海岸局・航空局・基幹放送局は除かれ、固定局・基地局は入ります。
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