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無線局の種別(固定局・基地局・陸上移動局…)

何と何が通信するか、動くか動かないか。施行規則第4条の種別を並べると、問題に出る局の違いが見えます。 二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技

無線局の種別は電波法施行規則第4条に、業務の種類は第3条に定められています。局の定義は「誰と通信するか」と「移動するか」の2つでほぼ決まります。

局の種別と定義の要点

何と何が通信するか移動するか業務
固定局一定の固定地点の間(陸上移動中継局との間を除く)しない(相手も固定)固定業務
基地局陸上移動局と通信しない(陸上に開設)陸上移動業務
陸上移動局基地局と、又は陸上移動局相互間する(陸上。河川・湖沼を含む)陸上移動業務
携帯局携帯基地局と、又は携帯局相互間する(陸上・海上・上空にわたり携帯)携帯移動業務
陸上局移動局と通信する側の総称(海岸局・航空局・基地局・携帯基地局など)しない(移動中の運用を目的としない)移動業務
移動局陸上局と、又は移動局相互間(船舶局・航空機局・陸上移動局・携帯局など)する(又は特定しない地点に停止中)移動業務
地球局宇宙局(人工衛星局など)と通信種類による(船舶地球局・携帯移動地球局は動く)宇宙無線通信の業務
基幹放送局一般公衆が直接受信する放送の送信しない(地上の送信所。衛星基幹放送局は衛星)放送業務(基幹放送)
実験試験局実験・試験・調査のため。実用に供しない種類による(移動する実験試験局もある)(業務ではなく目的で決まる)

「移動しない」だけでは決まらない

固定局・基地局・陸上局はどれも動きません。違いは相手で、相手も固定なら固定局、動く相手と通信するなら陸上局(陸上移動局の相手なら基地局)です。固定局は移動業務を行わないので陸上局に入りません。

「陸上局」と「陸上の無線局」

陸特の操作の範囲に出る「陸上の無線局」(電波法施行令第3条)は、陸上局とは別の言葉です。海岸局・航空局・基幹放送局は除かれ、固定局・基地局は入ります。

ひっかけ

陸上移動局と携帯局、局の種別と業務の名前(陸上移動局/陸上移動業務の無線局)を入れ替える肢が定番です。空中線の避雷器が要らないのは陸上移動局又は携帯局、と局の名前で覚えます。

関連する問題

二陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問4

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者の無線設備の操作の対象となる「陸上の無線局」に該当するものはどれか。次のうちから選べ。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問12

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次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 無線設備の空中線系には [A] を、また、カウンターポイズには [B] をそれぞれ設けなければ...

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