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陸上の無線局(操作の範囲でいう) りくじょうのむせんきょく

二陸特 三陸特 電波法 40条

陸上特殊無線技士の操作の範囲(電波法施行令第3条)でいう「陸上の無線局」。陸上に開設する無線局から、海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局、海岸地球局、航空地球局などを除いたもの。

試験ではここ

二陸特で「陸上の無線局に該当するもの」が出て、固定局や基地局が正答、海岸局・航空局・基幹放送局が誤答。三陸特・二陸特の操作の範囲の問題文の冒頭「陸上の無線局の…」もこの意味。施行規則第4条の「陸上局」とは別の言葉。

陸特の免許で扱えるのは「陸上の無線局」の無線設備です。陸上に置いてあれば何でもよいわけではなく、海上・航空・放送のための局は除かれます。

陸上にあっても除かれる局

陸特の「陸上の無線局」に入らない局(問題に出たもの)

先生の挿絵。海岸局・テレビ送信所・基地局のうち陸特で扱えるのは基地局だけ
陸上にある=陸上の無線局、ではない

固定局、基地局、陸上移動局などは除かれていないので、陸上の無線局に当たります。

「陸上局」とは別の言葉

施行規則第4条の陸上局は、海岸局・航空局・基地局などをまとめた種別の名前です。海岸局は陸上局には入りますが、陸特の「陸上の無線局」には入りません。名前が似ているので混同しないことです。

2つの円の図。陸上局だけに海岸局・航空局、重なりに基地局・携帯基地局、陸上の無線局だけに固定局・陸上移動局
陸上局(施行規則4条)と陸上の無線局(施行令3条)は重なりがずれている

多重無線設備とレーダー

三陸特の範囲からは「レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備」が除かれています。二陸特になると、人工衛星局の中継の多重無線設備(50ワット以下)やレーダーも扱えます。

ひっかけ

「陸上の無線局に該当するもの」で海岸局や航空局を選ばせる肢が出ます。どちらも陸上に開設する局ですが、陸上の無線局からは除かれています。基幹放送局も同じく誤答です。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問4

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者の無線設備の操作の対象となる「陸上の無線局」に該当するものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 固定局

正答です。電波法施行令第3条の操作範囲の規定で、「陸上の無線局」は海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局、海岸地球局、航空地球局、放送局(基幹放送局)を除く陸上に開設する無線局とされています。固定局はこれに含まれ、第二級陸上特殊無線技士の操作対象になります。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問4

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者の無線設備の操作の対象となる「陸上の無線局」に該当するものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 基地局

電波法施行令第3条の操作範囲で、第二級陸上特殊無線技士は「陸上の無線局」の一定の無線設備を操作できます。基地局は陸上移動局と通信を行う陸上に開設する無線局であり、陸上の無線局に該当します。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問5

第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の1,215MHz以上の周波数の電波を使用する無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができるのは、空中...

正答: 100ワット

正しいです。電波法施行令第3条により、第三級陸上特殊無線技士は、陸上の無線局の1,215MHz以上の周波数の電波を使用する無線設備(レーダー等を除く)で空中線電力100ワット以下のものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作ができます。

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問われた問題 25

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