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移動局 いどうきょく

4アマ 3アマ 三陸特 二陸特 一陸技 電波法施行規則 3条 電波法施行規則 4条 電波法施行規則 25条 無線設備規則 15条

船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。陸上局と組で移動業務を行う。

試験ではここ

一陸技は設備の条文の主語で出る。「移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持する」(無線設備規則15条)。高圧電気の2.5メートルの例外「移動局であって、その移動体の構造上困難」(施行規則25条)。

船、航空機、車、手持ちの無線機のように、動きながら(または決まっていない場所に止まって)使う局をまとめて移動局と呼びます。陸上局の反対側です。

電波法施行規則 第4条第1項第14号

移動局 船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

電波法施行規則 第3条第1項第5号

移動業務 移動局(陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。第八号の二並びに次条第一項第六号、第七号の三、第十二号及び第十三号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。第八号及び第八号の三において「陸上移動受信設備」という。)を含む。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。

移動局(船舶局・航空機局・陸上移動局・携帯局・船上通信局・遭難自動通報局)と陸上局が移動業務で結ばれる図
移動局の仲間と、相手の陸上局

「停止中」でも移動局

定義は「移動中又は特定しない地点に停止中運用する」です。車を止めて使っても、止める場所が決まっていなければ移動局です。決まった場所に据え付けて使うなら固定局や陸上局になります。

移動中の車、特定しない地点に停止中の車は移動局、据え付けた局は固定局・陸上局という3つのパネル
決まっていない場所に止まっているなら移動局

移動局だから課される設備の条件

無線設備規則 第15条第3項

移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

動く局は揺れや衝撃を受けるので、それでも周波数が許容偏差に収まることが求められます。高圧電気の空中線の高さ2.5メートルも、移動体の構造上困難なら例外にできます。

電波法施行規則 第25条

送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。 二 移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

ひっかけ

無線設備規則第15条の空欄で、「振動又は衝撃」を「環境の急激な変化」に、外囲の「温度又は湿度」を「気圧」にすり替えた組合せが出ます。移動局に求められるのは振動又は衝撃です。

ひっかけ

第25条の例外は「無線従事者以外の者が出入しない場所」です。第23条の「取扱者のほか出入できない」と主語が違い、入れ替えて出されます。

先生の挿絵。山道に車を止めて無線を使う無線従事者
止める場所が決まっていなければ移動局

この用語を押さえる問題

一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問11

次の記述は、周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によ...

正答: A=発振周波数に影響を与えない B=外囲の温度又は湿度 C=振動又は衝撃

正しい組合せ。無線設備規則第15条は、第1項で送信装置は電源電圧又は負荷の変化によって「発振周波数に影響を与えない」こと、第2項で発振回路の方式は「外囲の温度若しくは湿度」の変化によって影響を受けないこと、第3項で移動局の送信装置は実際上起り得る「振動又は衝撃」によっても周波数を許容偏差内に維持することを求めている。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問8

無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、高圧電気とは、高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直...

正答: 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは人体に容易に触れない構造である絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、無線従事者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

適合しない(これが正答)。電波法施行規則第23条の正しい規定は「線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容」であり、ただし書は「取扱者のほか出入できないように設備した場所」である。この肢は「丈夫な絶縁体」を「人体に容易に触れない構造である絶縁体」に、「取扱者」を「無線従事者」に置き換えている。

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問われた問題 16

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