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携帯局 けいたいきょく

二陸特 一陸技 電波法施行規則 3条 電波法施行規則 4条 電波法施行規則 26条 電波法施行規則 38条

陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)をいう。相手は携帯基地局。

試験ではここ

陸上移動局との違いが問われる。携帯局は陸上・海上・上空にわたって携帯して使え、陸上移動局は陸上だけ。携帯局の免許記録(出題当時は免許状)は常置場所に備え付ける。一陸技は空中線の避雷器が要らない「陸上移動局又は携帯局」の空欄。

携帯局は、陸上でも海上でも上空でも、持ち運んで使う局です。名前とちがい、携帯電話の端末は携帯局ではなく陸上移動局です。陸上だけで使うものは陸上移動局になり、携帯局からは除かれています。

先生の挿絵。スマートフォンを携帯局だと思う受験生
携帯電話の端末は携帯局ではなく陸上移動局
電波法施行規則 第4条第1項第13号

携帯局 陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)をいう。

電波法施行規則 第4条第1項第7号

携帯基地局 携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

陸上移動局との違いは「どこで使うか」

陸上移動局は陸上(河川・湖沼を含む)だけを移動します。携帯局は陸上・海上・上空の一又は二以上にわたり携帯して使います。定義の括弧書きで陸上移動局が除かれているので、両方に当たる局はありません。

陸上移動局(陸上・河川湖沼、相手は基地局)と携帯局(陸上・海上・上空、相手は携帯基地局)の比較
陸上移動局は陸上だけ、携帯局は陸・海・空にわたる

相手は携帯基地局

陸上移動局の相手は基地局、携帯局の相手は携帯基地局です。携帯局と携帯基地局との間、携帯局相互間の通信が携帯移動業務です。

備付けは常置場所、空中線の避雷器は不要

携帯局は動く局なので、陸上移動局と同じく、送信装置のある場所か無線設備の常置場所に免許記録を備え付けます(電波法施行規則第38条第3項)。空中線の避雷器・接地装置も、陸上移動局と並んで免除されています(同規則第26条)。

ひっかけ

携帯局の常置場所に備え付ける書類に「免許証」「無線従事者選解任届の写し」を混ぜます。備え付けるのは免許記録(出題当時は免許状)です。免許証は無線従事者が携帯するものです。

ひっかけ

一陸技の第26条の空欄で、「陸上移動局又は携帯局」を「陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局」にすり替えた組合せが出ます。業務の名前ではなく局の種別で覚えます。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和元年10月期 法規 問11

携帯局の常置場所に備え付けておかなければならない書類はどれか。次のうちから選べ。

正答: 免許状

出題当時の規定では免許状を備え付けるのが正答です。免許状は現行法では免許記録(電波法第14条)に変わり、電波法施行規則第38条第3項により、携帯局など移動する無線局は送信装置のある場所又は常置場所に免許記録を備え付けます。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年1月期 法規 問9

次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 無線設備の空中線系には [A] を、また、カウンターポイズには [B] をそれぞれ設けなければ...

正答: A=避雷器又は接地装置 B=接地装置 C=陸上移動局又は携帯局

正しい組合せ。電波法施行規則第26条は、無線設備の空中線系には「避雷器又は接地装置」を、カウンターポイズには「接地装置」をそれぞれ設けることを求め、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び「陸上移動局又は携帯局」の無線設備の空中線を除外している。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問8

無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、高圧電気とは、高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直...

正答: 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは人体に容易に触れない構造である絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、無線従事者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

適合しない(これが正答)。電波法施行規則第23条の正しい規定は「線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容」であり、ただし書は「取扱者のほか出入できないように設備した場所」である。この肢は「丈夫な絶縁体」を「人体に容易に触れない構造である絶縁体」に、「取扱者」を「無線従事者」に置き換えている。

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問われた問題 3

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