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基地局 きちきょく

二陸特 三陸特 一陸技 電波法 4条 電波法施行規則 4条 電波法施行規則 38条

陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。

試験ではここ

二陸特の「陸上の無線局」に該当するものとして正答に出る。基地局を開設するには「総務大臣の免許を受ける」(届出ではない)。備付け書類は免許記録。陸上移動局の免許記録を「基地局の通信室」「基地局の無線設備の設置場所」に置く肢は誤り。

タクシー会社の配車センターや、携帯電話の鉄塔のように、動き回る相手と通信するために陸上に据え付けた局が基地局です。基地局自身は動きません。相手の陸上移動局と組で覚えます。

電波法施行規則 第4条第1項第6号

基地局 陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。

基地局と陸上移動局で陸上移動業務

基地局と陸上移動局との間、陸上移動局相互間の通信が陸上移動業務です。基地局は陸上局の一種、陸上移動局は移動局の一種にあたります。相手が固定地点なら固定局です。

陸上の鉄塔の基地局と、車・端末の陸上移動局を結ぶ図
基地局と陸上移動局、陸上移動局相互間の通信が陸上移動業務

携帯基地局とは別の種別

携帯局と通信するため陸上に開設する移動しない局は「携帯基地局」で、基地局とは別の号です。携帯電話の鉄塔は、相手の端末が陸上移動局なので、法令上は基地局です。

相手が陸上移動局なら基地局、携帯局なら携帯基地局、固定地点なら固定局という表
動かない局は、相手で名前が決まる

開設には総務大臣の免許

電波法 第4条

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

基地局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければなりません。「開設した旨を遅滞なく届け出る」「運用開始の予定期日を届け出る」「主任無線従事者を選任する」は誤りの肢です。

先生の挿絵。鉄塔が建ったので届け出ればいいと思う工事担当に、先に免許と教える
基地局の開設は免許。届出では始められない
ひっかけ

陸上移動局の免許記録の備付け場所に「基地局の通信室」「基地局の無線設備の設置場所」を混ぜた肢が出ます。陸上移動局は自分の無線設備の常置場所です。基地局の免許記録は基地局に備え付けます。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年2月期 法規 問1

基地局を開設しようとする者は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣の免許を受ける。

電波法第4条により、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければなりません。基地局は免許不要局(発射する電波が著しく微弱な無線局や特定小電力無線局など)に当たらないため、免許が必要です。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問4

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者の無線設備の操作の対象となる「陸上の無線局」に該当するものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 基地局

電波法施行令第3条の操作範囲で、第二級陸上特殊無線技士は「陸上の無線局」の一定の無線設備を操作できます。基地局は陸上移動局と通信を行う陸上に開設する無線局であり、陸上の無線局に該当します。

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三陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問12

基地局に備え付けておかなければならない業務書類はどれか。次のうちから選べ。

正答: 免許記録

電波法第60条・電波法施行規則第38条。無線局には免許記録(旧制度では免許状)を備え付けなければならない。無線従事者の免許証は従事者本人が携帯するもの。

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問われた問題 11

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