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免許記録の備付け・掲示(旧・免許状の掲示) めんきょきろくのそなえつけ

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法施行規則 38条

免許記録(旧法の免許状)をどこに備え付けるかの定め。陸上移動局・携帯局・移動するアマチュア局は送信装置のある場所又は無線設備の常置場所に備え付け、船舶局等は主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示する。

試験ではここ

「陸上移動局(携帯局)の免許記録(免許状)はどこに備え付けるか」で正答は無線設備の常置場所。基地局の通信室・免許人の事務所・総合通信局にすり替えた肢が出る。免許証を「見やすい箇所に掲げる」とした肢は誤り。

無線局の免許の内容は、現行法では総務大臣が作る電磁的記録の免許記録に記録されます。以前は紙の免許状が交付されていたので、古い過去問(2019〜2022年)は「免許状」と出ます。施行規則第38条は、この免許記録を無線局の種類ごとに「どこに備え付けるか」「どう掲示するか」を決めています。

免許記録の備付け・掲示(旧・免許状の掲示)の挿絵。移動する局の免許記録=送信装置のある場所か無線設備の常置場所
移動する局の免許記録=送信装置のある場所か無線設備の常置場所
電波法施行規則 第38条第3項

遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。次項において同じ。)、移動する簡易無線局若しくは移動する気象援助局にあつては、第一項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの場所に免許記録を備え付けておかなければならない。 一 送信装置のある場所(当該送信装置を用いて当該無線局を運用し、又は運用しようとするときに限る。) 二 無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)

移動する局は「送信装置のある場所」か「常置場所」

陸上移動局・携帯局・移動するアマチュア局などは、運用中なら送信装置のある場所、ふだんは無線設備の常置場所に免許記録を備え付けます。通信の相手である基地局の通信室や、免許人の事務所ではありません。基地局や固定局、移動しないアマチュア局は、第1項の表により無線設備の設置場所に備え付けます。

免許記録をどこに備え付けるか(施行規則38条)
無線局の種類ごとの備付け場所

備付けの方法は3通り

免許記録は電磁的記録なので、備付けは第1項の表の注一が定める方法によります。免許記録を機器で閲覧できる状態にしておく、免許記録の写しを置く、免許事項証明書を置く、のいずれかです。個人が開設する移動するアマチュア局は、第4項により、写しや免許事項証明書を免許人が携帯する方法でもよいとされています。

電波法施行規則 第38条第2項

船舶局、無線航行移動局又は船舶地球局にあつては、前項で備え付けた免許記録を、次に掲げるいずれかの方法により掲示しておかなければならない。

掲示が求められるのは船舶局など

「主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示」を求めているのは、船舶局・無線航行移動局・船舶地球局です。機器に常に表示させて掲示する、写しや免許事項証明書を掲示する、の4つの方法が第2項に並びます。旧法では陸上の局にも免許状の掲示を求めていたため、古い過去問の解説にはこの表現が残っています。無線従事者の免許証には掲示の定めは無く、業務に従事しているときに携帯します。

ひっかけ

陸上移動局の免許記録(免許状)の備付け場所を「基地局の通信室」「基地局の無線設備の設置場所」「免許人の事務所」にした肢が出ます。正答は無線設備の常置場所です。移動しないアマチュア局は「設置場所」で、「常置場所」と入れ替えた肢も出ます。免許証について「主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げる」とした肢は、免許状の話を免許証に移した誤りです。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問12

陸上移動局の免許記録は、総務省令で定める方法により、どこに備え付けておかなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 無線設備の常置場所

電波法施行規則第38条。陸上移動局など移動する無線局の免許記録(旧制度では免許状)は、無線設備の常置場所に備え付ける。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問12

陸上移動局(包括免許に係る特定無線局を除く。)の免許状は、どこに備え付けておかなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 無線設備の常置場所

電波法施行規則第38条第3項により、陸上移動局など移動する無線局の免許状(現行法では免許記録)は、送信装置のある場所又は無線設備の常置場所に備え付けておかなければならない。この肢が正しい。なお免許記録を掲示するのは船舶局・無線航行移動局・船舶地球局だけである(同条第2項)。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.2 問7

移動しないアマチュア局の免許記録は、どこに備え付けておかなければならないか、正しいものを次のうちから選べ。

正答: 無線設備の設置場所

施行規則38条。移動しない無線局の免許記録は無線設備の設置場所に備え付ける。移動するアマチュア局は送信装置のある場所又は無線設備の常置場所。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問5

無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証をどのようにしていなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 携帯する。

電波法施行規則第38条第11項により、無線従事者はその業務に従事しているときは免許証を携帯していなければなりません。免許記録(出題当時は免許状)は無線局に備付け、免許証は携帯、と区別して覚えます。

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問われた問題 12

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