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免許記録(旧・免許状)と無線従事者免許証
「局」のものと「人」のもの。名前が似ていて、返納や備付けのルールが入れ替えで出題されます。 二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技
無線局に与えられるのが免許、無線設備を操作する人に与えられるのが無線従事者の免許です。前者は改正で紙の免許状がなくなり、総務大臣が作る免許記録になりました。後者は今も免許証という紙(カード)です。

免許記録と免許証
| 免許記録(旧・免許状) | 無線従事者免許証 | |
|---|---|---|
| 誰のもの | 無線局 | 無線従事者(人) |
| 根拠 | 電波法 第14条(免許記録) | 電波法 第41条・無線従事者規則 |
| 形 | 総務大臣が作成する電磁的記録。免許人は免許事項証明書の交付を請求できる(14条の2) | 総務大臣が交付する免許証 |
| 手元での扱い | 主たる送信装置のある場所に備付け(船舶局等は掲示)(施行規則38条) | 無線設備の操作を行うときは携帯 |
| 再交付 | (免許事項証明書を請求する) | 氏名変更・汚損・紛失のとき申請できる |
| 返納 | 現行法に返納の制度はない。失効は総務大臣が免許記録に記録(24条)。旧法は1箇月以内に免許状を返納 | 取消しを受けたとき・再交付後に発見したとき 10日以内(無線従事者規則51条) |
古い過去問の「免許状」はこう読む
2019〜2022年の過去問には「免許状を1箇月以内に返納」「免許状に記載された事項」が出てきます。いまの条文では、免許状にあたるものが免許記録、記載事項にあたるものが「免許記録に記録されている事項」です。制度の中身(目的・通信の相手方・通信事項・電波の型式・周波数・空中線電力・運用許容時間など)は変わっていません。