無線通信ブートラボ
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免許記録(旧・免許状)と無線従事者免許証

「局」のものと「人」のもの。名前が似ていて、返納や備付けのルールが入れ替えで出題されます。 二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技

無線局に与えられるのが免許、無線設備を操作する人に与えられるのが無線従事者の免許です。前者は改正で紙の免許状がなくなり、総務大臣が作る免許記録になりました。後者は今も免許証という紙(カード)です。

免許記録(無線局)と無線従事者免許証(人)の違いの比較表
左が無線局、右が無線従事者。縦に並べると違いが見える

免許記録と免許証

免許記録(旧・免許状)無線従事者免許証
誰のもの無線局無線従事者(人)
根拠電波法 第14条(免許記録)電波法 第41条・無線従事者規則
形総務大臣が作成する電磁的記録。免許人は免許事項証明書の交付を請求できる(14条の2)総務大臣が交付する免許証
手元での扱い主たる送信装置のある場所に備付け(船舶局等は掲示)(施行規則38条)無線設備の操作を行うときは携帯
再交付(免許事項証明書を請求する)氏名変更・汚損・紛失のとき申請できる
返納現行法に返納の制度はない。失効は総務大臣が免許記録に記録(24条)。旧法は1箇月以内に免許状を返納取消しを受けたとき・再交付後に発見したとき 10日以内(無線従事者規則51条)

古い過去問の「免許状」はこう読む

2019〜2022年の過去問には「免許状を1箇月以内に返納」「免許状に記載された事項」が出てきます。いまの条文では、免許状にあたるものが免許記録、記載事項にあたるものが「免許記録に記録されている事項」です。制度の中身(目的・通信の相手方・通信事項・電波の型式・周波数・空中線電力・運用許容時間など)は変わっていません。

ひっかけ

「免許証を失効後1箇月以内に返納」「免許状を10日以内に返納」のように、局と人の期限を入れ替えた肢が定番です。人(免許証)が10日、と覚えます。