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免許の失効と免許記録(旧・免許状の返納) めんきょのしっこう

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法 23条 電波法 24条 無線局免許手続規則 33条

無線局の廃止・有効期間の満了・取消しで免許は効力を失う。現行法では総務大臣が免許記録に失効を記録し、免許人は免許記録の写し等を破棄するか効力がない旨を表示する。旧法では免許状を1箇月以内に返納した。

試験ではここ

CBT例題は「免許が効力を失ったとき、免許記録の写し及び免許事項証明書をどうするか」→「破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置する」。古い過去問は「免許状を1箇月以内に返納するのはどの場合か」→「免許がその効力を失ったとき」。運用の停止・発射の停止は失効ではない。

免許が無くなったのに、手元の書類だけが「免許あり」の顔をしていると困ります。そこで免許が効力を失ったときの後始末が決まっています。改正前は紙の免許状を1箇月以内に返納する制度で、古い過去問は「免許状の返納」として出ます。現行法では免許記録に失効が記録されます。

免許の失効と免許記録(旧・免許状の返納)の挿絵。免許が効力を失ったら、総務大臣が免許記録に失効を記録
免許が効力を失ったら、総務大臣が免許記録に失効を記録

免許が効力を失うのはいつか

電波法 第23条

免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

免許が効力を失う3つの場合

  1. 無線局の廃止 免許人が廃止したときは、免許は効力を失う(第23条)
  2. 有効期間の満了 免許の有効期間は5年を超えない範囲で総務省令で定める(第13条)
  3. 免許の取消し 総務大臣の処分による(第76条)

逆に、運用の停止や電波の発射の停止を命じられても免許は有効なままです。電波法に違反しただけ、運用を休止しただけでも失効しません。つまり免許が残っている限り、後始末の義務は生じません。

免許が効力を失う場合・失わない場合
効力を失うのは廃止・満了・取消し。停止命令や休止では失わない

現行法: 総務大臣が免許記録に失効を記録する

電波法 第24条

免許がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。

免許記録は総務大臣が作成する電磁的記録で、免許人はその事項を証明した免許事項証明書の交付を請求できます(第14条の2)。免許が効力を失ったとき、免許人の側は免許記録の写しと免許事項証明書を破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置します。総務大臣に返納するのではありません。

無線局免許手続規則 第33条第1項第1号

免許人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める免許記録の写し及び免許事項証明書を破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置しなければならない。 一 無線局の免許がその効力を失つた場合 当該効力を失つた免許に係る免許記録の写し及び免許事項証明書

免許が効力を失ったあとの流れ
現行は総務大臣が免許記録に記録、免許人は写し等を破棄又は効力なしの表示

旧法: 免許状を1箇月以内に返納

改正前の電波法第24条は、免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は1箇月以内にその免許状を返納しなければならない、と定めていました。令和4年までの本試験はこの形です。問われ方は「1箇月以内に返納するのはどの場合か」で、答えは「免許がその効力を失ったとき」です。

無線従事者の免許証の返納は今もある

無線従事者の免許証の返納は廃止されていません。免許の取消しの処分を受けたときや、再交付の後に失った免許証を発見したときは10日以内に返納します。無線局の免許状は1箇月以内(旧法)、無線従事者の免許証は10日以内、と対で覚えます。

ひっかけ

CBT例題では「2年間保管する」「3月以内に総務大臣に返納する」「直ちに総務大臣に返納する」が誤りの肢です。古い過去問では「1箇月以内」を「3箇月以内」「直ちに廃棄」にすり替え、「免許状を破損し、又は汚したとき」(これは再交付の申請)を返納の場面に混ぜます。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問11

免許人は、無線局の免許がその効力を失ったときは、当該効力を失った免許に係る免許記録の写し及び免許事項証明書をどうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置する。

無線局免許手続規則第33条第1項第1号。免許記録制度では免許状の返納義務(旧電波法第24条)に代わり、免許の効力が失われたときは総務大臣が免許記録にその旨を記録し(電波法第24条)、免許人は当該免許に係る免許記録の写し及び免許事項証明書を破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置しなければならない。

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二陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問11

免許人は、無線局の免許がその効力を失ったときは、当該効力を失った免許に係る免許記録の写し及び免許事項証明書をどうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置する。

無線局免許手続規則33条1項。免許が失効したときは、免許記録の写し及び免許事項証明書を破棄するか、効力がない旨が容易に識別できるように措置する。旧法の免許状返納(1箇月以内)は廃止された。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和2年2月期 法規 問11

無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、その免許状をどうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 1箇月以内に総務大臣に返納する。

出題当時の規定では正答です。出題当時の電波法第24条(旧規定)により、免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は1箇月以内にその免許状を返納しなければなりませんでした。無線従事者の免許証の返納(10日以内)と期間が異なる点が出題の狙いです。令和7年の改正で免許状は免許記録に変わり、現行の第24条は免許が効力を失ったとき総務大臣が免許記録にその旨を記録する規定になっています。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問12

無線局の免許状を1箇月以内に総務大臣に返納しなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答: 無線局を廃止したとき。

出題当時の規定(旧第24条)では正しい記述で、これが正答です。免許がその効力を失ったときは免許人であった者は1箇月以内にその免許状を返納しなければならないとされ、無線局を廃止すると免許は効力を失う(電波法第23条)ので返納が必要でした。免許の取消しや有効期間満了のときも同様です。令和7年の改正で免許状は免許記録に変わり、現行の電波法第24条では免許が効力を失ったときは総務大臣が免許記録にその旨を記録し、免許人の返納義務はありません(免許人は免許記録の写し及び免許事項証明書を破棄し、又は効力がない旨が容易に識別できるように措置します。無線局免許手続規則第33条)。

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問われた問題 26

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