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免許証の再交付 めんきょしょうのさいこうふ

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 無線従事者規則 50条 無線従事者規則 51条

無線従事者が、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったときに、申請書に書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出し、新しい免許証を受けること。

試験ではここ

「再交付を受けられる場合に該当しないもの」は住所の変更。失ったため再交付を受けた後に発見したときは「発見した日から10日以内に発見した免許証を返納」。「再交付を受けた方を返納」「その旨を届け出る」「廃棄する」「7日・14日・30日」がすり替え。

免許証は資格の証明書なので、名前が変わったり、汚したり失ったりしたら作り直します。これが再交付です。住所は免許証に記載されないので、引っ越しでは再交付も届出も要りません。

免許証の再交付の挿絵。免許証の再交付=氏名変更・汚し・破り・失ったとき。住所変更は不要
免許証の再交付=氏名変更・汚し・破り・失ったとき。住所変更は不要
無線従事者免許証の再交付の事由と、10日以内の返納の事由
人の免許証は10日以内
無線従事者規則 第50条

無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第十一号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 一 免許証(免許証を失った場合を除く。) 二 写真一枚 三 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)

再交付の事由と添える書類

申請書に添える書類(無線従事者規則第50条)

  • 免許証 失った場合を除く。汚した・破ったときは手元の免許証を添える
  • 写真1枚 どの事由でも添える。失った場合は写真1枚だけになる
  • 氏名の変更の事実を証する書類 氏名に変更を生じたときに限る

失った免許証が出てきたら

再交付を受けた後に失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内に、その発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納します。返すのは古い方で、再交付を受けた免許証は手元に残します。これは免許証の返納の一場面です。

無線従事者規則 第51条第1項

無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から十日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。 免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。

免許証を失ったときの流れ(従事者規則50条・51条)
失う→再交付→発見→発見した日から10日以内に古い方を返納
ひっかけ

「再交付を受けた免許証を返納する」「その旨を総務大臣に届け出る」「速やかに廃棄する」は誤りです。期限は10日以内で、7日・14日・30日に変えた肢や、無線局の免許状の返納「1箇月以内」との混同を狙う肢が出ます。

ポイント

3アマでは「氏名に変更を生じたときの手続」として、新たに免許を申請する・返納する・訂正を受ける、が誤答肢に並びました。免許証に訂正の手続はなく、再交付の申請です。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問6

無線従事者がその免許証の再交付を受けることができる場合に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 住所に変更を生じたとき。

無線従事者規則第50条。再交付を申請できるのは氏名の変更、免許証の汚損・破損、紛失の場合。免許証に住所は記載されないので住所変更は該当しない。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問5

無線従事者は、免許証を失ったためにその再交付を受けた後、失った免許証を発見したときはどうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 発見した日から10日以内に発見した免許証を総務大臣に返納する。

無線従事者規則第51条により、免許証の再交付を受けた後に失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内にその免許証を総務大臣に返納しなければなりません。免許証が二重に存在する状態を避けるための規定です。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.1 問6

無線従事者がその氏名に変更を生じたときにとらなければならない手続は、次のどれか。

正答: 免許証の再交付を申請する。

無線従事者規則50条。免許証を汚し、破り、若しくは失ったとき、又は氏名に変更を生じたときは、免許証の再交付を申請する。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和2年2月期 法規 問4

無線従事者は、免許証を失ったためにその再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、発見した日から何日以内にその免許証を総務大臣に返納しなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 10日

正しい。無線従事者規則第51条第1項により、免許証の再交付を受けた後に失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければなりません。免許の取消しの処分を受けたときの返納期限も同じく10日以内です。

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問われた問題 40

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