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総合通信局長(権限の委任) そうごうつうしんきょくちょう

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 104条の3 電波法施行規則 51条の15

総務省の地方の出先機関である総合通信局の長。電波法に規定する総務大臣の権限の一部は、総務省令で所轄の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任されている。

試験ではここ

4アマの問題文は「あらかじめ総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)の許可を受けなければならない場合」と書く。条文の主語は総務大臣で、委任により窓口が総合通信局長になっているだけ。陸特では報告先を地方防災会議会長などにすり替える肢が出る。

電波法の条文では、免許を与えるのも、許可や届出を受けるのも「総務大臣」です。ただし実際の手続の多くは、地方ごとに置かれた総合通信局が受け付けます。その長が総合通信局長です。

電波法 第104条の3第1項

この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。

電波法施行規則 第51条の15第1項

法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。

総務大臣から所轄総合通信局長への権限の委任(電波法104条の3・施行規則51条の15)
総務大臣の権限の一部は、総務省令で総合通信局長に委任

問題文の「総務大臣」と「総合通信局長」

アマチュア局の免許や許可は、この委任で総合通信局長が行います。だから4アマの問題文には総合通信局長が出てきます。どちらで書かれていても、同じ手続のことと読めば足ります。

先生の挿絵。条文の総務大臣と問題文の総合通信局長の違いに迷う受験生
アマチュア局の手続は総合通信局長
ひっかけ

「非常通信を行ったときは、どうしなければならないか」で、地方防災会議会長への報告や非常災害対策本部長への届出が誤答に並びます。電波法の報告先は総務大臣です(電波法80条)。

この用語を押さえる問題

4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問2

アマチュア局の免許人が、あらかじめ総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)の許可を受けなければならない場合は、次のどれか。

正答: 無線設備の設置場所を変更しようとするとき。

電波法17条1項。無線設備の設置場所の変更や無線設備の変更の工事は、あらかじめ総務大臣(アマチュア局は総合通信局長)の許可を受けなければならない。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和2年2月期 法規 問10

無線局の免許人は、非常通信を行ったときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。

正しい。電波法第80条により、免許人は、遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信を行ったとき、電波法等に違反して運用した無線局を認めたとき、無線局が外国においてあらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたときは、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければなりません。

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問われた問題 23

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