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総務大臣への報告(80条) ほうこくぎむ

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 80条 電波法施行規則 42条の5

無線局の免許人等が、遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信を行ったとき、電波法令に違反して運用した無線局を認めたとき等に、総務省令で定める手続により総務大臣に報告する義務。

試験ではここ

「非常通信を行ったときはどうするか」「違反して運用した無線局を認めたときはどうするか」の答えは「総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する」。報告先を地方防災会議会長・非常災害対策本部長・都道府県知事に、行為を「記録を1年保存」「告発」「通知」「発射を停止させる」にすり替える。

電波の世界で何か特別なことが起きたら、免許人は国に知らせなければなりません。知らせる先は市町村でも警察でもなく、総務大臣です。何を知らせるかは3つに限られ、「報告」という言葉も条文どおりに覚えます。

総務大臣への報告(80条)の挿絵。非常通信を行ったら、総務省令の手続で総務大臣に報告
非常通信を行ったら、総務省令の手続で総務大臣に報告
電波法 第80条

無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。 一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。 三 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

電波法施行規則 第42条の5

免許人等は、法第八十条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。 この場合において、遭難通信及び緊急通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。

報告しなければならない3つの場合

  1. 遭難・緊急・安全・非常通信を行ったとき 4つの通信が一組。試験のための通信、国際通信、宇宙無線通信は対象外。
  2. 違反して運用した無線局を認めたとき 自分の局ではなく、他の局の違反を見つけたとき。通知も告発も発射停止もせず、報告する。
  3. 外国で運用の制限をされたとき あらかじめ総務大臣が告示した以外の制限を受けたとき。
総務大臣への報告(80条):いつ・どうやって・どこへ
報告する3つの場合、手続、宛先。誤答に出る宛先も

手続は「できる限りすみやかに、文書で」

電波法は「総務省令で定める手続により」とだけ書き、中身は施行規則42条の5にあります。できる限りすみやかに、文書によって、総務大臣又は総合通信局長に報告します。非常通信を行ったあとの流れとして、通信の記録を保存する義務ではないことに注意してください。

ひっかけ

報告先を「地方防災会議会長」「非常災害対策本部長」「中央防災会議会長」「都道府県知事」「市町村長」にすり替えた肢、行為を「通信の記録を作成し1年間保存」「免許人を告発」「電波の発射を停止させる」にすり替えた肢が出ます。正しくは総務省令で定める手続により、総務大臣に報告です。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年2月期 法規 問10

無線局の免許人は、非常通信を行ったときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。

電波法第80条の規定どおりです。遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信を行ったとき、電波法違反の無線局を認めたときなどは、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければなりません。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問10

無線局の免許人は、電波法の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。

電波法第80条は、免許人が電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならないと定めている。この肢が正しい。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問6

アマチュア局の免許人が行った通信のうち総務大臣に報告しなければならないと電波法で規定されているものは、次のどれか。

正答: 非常通信

電波法80条1号。遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信を行ったときは総務大臣に報告しなければならない。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.3 問6

免許人が総務大臣に報告しなければならない場合として、電波法に規定されているものは、次のどれか。

正答: 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。

電波法80条。免許人は、遭難・緊急・安全・非常通信を行ったとき、電波法令に違反して運用した無線局を認めたときなどに、総務省令で定める手続により総務大臣に報告する。

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問われた問題 40

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