無線通信ブートラボ
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遭難通信・緊急通信・安全通信 そうなんつうしん

4アマ 3アマ 三陸特 二陸特 一陸技 電波法 52条 電波法 54条 電波法 80条

船舶又は航空機の危険にかかわる3種の無線通信。遭難通信は重大かつ急迫の危険に陥った場合、緊急通信はそのおそれがある場合等、安全通信は航行に対する重大な危険を予防するために行う。

試験ではここ

目的外使用の禁止(52条)の例外として「遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信」が並ぶ。行ったときは総務大臣に報告(80条)。空中線電力の必要最小(54条)や混信等の防止(56条)の但書にも遭難通信が出る。

船や飛行機が危ないときの通信は、免許の目的や周波数の枠を超えてでも行えます。危険の深さで3段階に分かれ、遭難(陥った)・緊急(おそれ)・安全(予防)の順に軽くなります。電波法では、いろいろな義務の「ただし書」にこの3つが顔を出します。

遭難通信・緊急通信・安全通信の挿絵。遭難=陥った/緊急=おそれ/安全=予防
遭難=陥った/緊急=おそれ/安全=予防
遭難・緊急・安全・非常の4つの通信を優先順に並べた図
左ほど優先。遭難・緊急・安全は船舶・航空機
電波法 第52条第1号〜第3号

一 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。) 二 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。) 三 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)

3つの区別

  • 遭難通信 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に「陥った場合」。遭難信号を前置する。
  • 緊急通信 重大かつ急迫の危険に「陥るおそれがある場合」その他緊急の事態が発生した場合。緊急信号を前置する。
  • 安全通信 航行に対する重大な危険を「予防するため」。安全信号を前置する。

非常通信との違い

遭難・緊急・安全通信の主語は船舶又は航空機です。これに対して非常通信は、地震・台風などの非常の事態で有線通信が使えないときに行う通信で、主語は災害です。4つまとめて「行ったときは総務大臣に報告」(80条)になります。

例外の筆頭に出る

52条の目的外使用の禁止、54条の空中線電力の必要最小、56条の混信等の防止、53条の免許記録によること、運用規則258条のアマチュア局の発射中止は、どれも「遭難通信を行う場合を除き」や「遭難通信、緊急通信、安全通信については、この限りでない」が付きます。人命が最優先という考え方で読めば、例外の形は自然に覚えられます。

遭難通信が『ただし書』で例外になる条文
遭難通信がただし書で例外になる条文
ひっかけ

報告先を「都道府県知事」「市町村長」「中央防災会議会長」にすり替える肢が出ます。正しくは総務省令で定める手続により、総務大臣に報告です。また報告が要るのは遭難・緊急・安全・非常通信で、試験のための通信や国際通信は対象外です。

この用語を押さえる問題

3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.1 問9

次の記述は、目的外使用の禁止について、電波法の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 無線局は、免許記録に記録されている[ ]の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信その他総務省令で定め...

正答: 目的又は通信の相手方若しくは通信事項

電波法52条。無線局は免許記録に記録されている「目的又は通信の相手方若しくは通信事項」の範囲を超えて運用してはならない。例外は遭難・緊急・安全・非常通信、放送の受信等。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.1 問10

次の記述は、空中線電力について、電波法の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、遭難通信を行う場合を除き、免許記録に記録されているものの範囲内で、かつ、通信を行うため[ ]のものでなければならない。

正答: 必要最小

電波法54条。空中線電力は免許記録に記録されているものの範囲内で、通信を行うため「必要最小」のものでなければならない(遭難通信を除く)。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問6

アマチュア局の免許人が行った通信のうち総務大臣に報告しなければならないと電波法で規定されているものは、次のどれか。

正答: 非常通信

電波法80条1号。遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信を行ったときは総務大臣に報告しなければならない。

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問われた問題 23

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