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目的外使用の禁止 もくてきがいしようのきんし

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 52条

無線局は、免許記録に記録されている目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならないこと。遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信などは例外。

試験ではここ

穴埋めで「目的又は通信の相手方若しくは通信事項」が問われ、電波の型式・周波数(第53条)、設置場所・空中線電力(第54条)、運用許容時間(第55条)にすり替わる。ただし書の例外6つも並べて覚える。

無線局の免許は「何のために、だれと、何を通信するか」を決めて与えられます。その枠を超えて電波を出すのが目的外使用で、原則として禁止です。ただし人命や災害にかかわる通信は、枠を超えてでも行ってよいとただし書で認められています。

目的外使用の禁止の挿絵。免許記録の目的・通信の相手方・通信事項の範囲内で
免許記録の目的・通信の相手方・通信事項の範囲内で
電波法 第52条

無線局は、免許記録に記録されている目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。

守るべき3つの枠

免許記録に記録されている目的・通信の相手方・通信事項の3つです。通信の相手方・通信事項は免許の申請書にも記録される事項で、この条文の軸になります。現行法では免許状が廃止されて「免許記録」(電波法第14条の電磁的記録)になっており、古い過去問では「免許状に記載された」と出ます。

ただし書の例外(第52条各号)

  1. 遭難通信 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号を前置して行う無線通信
  2. 緊急通信 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置して行う無線通信
  3. 安全通信 船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置して行う無線通信
  4. 非常通信 非常の事態において有線通信が利用できないか著しく困難なときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信
  5. 放送の受信
  6. その他総務省令で定める通信

周波数や電力は別の条文

電波の型式・周波数・設置場所・識別信号は第53条、空中線電力は第54条、運用許容時間は第55条がそれぞれ免許記録に記録されているところによると定めます。第52条の文言に入れてはいけません。

免許記録の事項はどの条文が守らせるか
免許記録の事項を52条・53条・54条・55条に振り分ける
ひっかけ

穴埋めに「電波の型式又は周波数」「無線設備の設置場所又は空中線電力」「運用許容時間」を入れた肢が出ます。第52条の空欄は「目的又は通信の相手方若しくは通信事項」です。非常通信など例外4つは別の問題でも定義が問われます。

この用語を押さえる問題

3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.1 問9

次の記述は、目的外使用の禁止について、電波法の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 無線局は、免許記録に記録されている[ ]の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信その他総務省令で定め...

正答: 目的又は通信の相手方若しくは通信事項

電波法52条。無線局は免許記録に記録されている「目的又は通信の相手方若しくは通信事項」の範囲を超えて運用してはならない。例外は遭難・緊急・安全・非常通信、放送の受信等。

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問われた問題 7

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