目的外使用の禁止 もくてきがいしようのきんし
無線局は、免許記録に記録されている目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならないこと。遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信などは例外。
穴埋めで「目的又は通信の相手方若しくは通信事項」が問われ、電波の型式・周波数(第53条)、設置場所・空中線電力(第54条)、運用許容時間(第55条)にすり替わる。ただし書の例外6つも並べて覚える。
無線局の免許は「何のために、だれと、何を通信するか」を決めて与えられます。その枠を超えて電波を出すのが目的外使用で、原則として禁止です。ただし人命や災害にかかわる通信は、枠を超えてでも行ってよいとただし書で認められています。

電波法 第52条無線局は、免許記録に記録されている目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
守るべき3つの枠
免許記録に記録されている目的・通信の相手方・通信事項の3つです。通信の相手方・通信事項は免許の申請書にも記録される事項で、この条文の軸になります。現行法では免許状が廃止されて「免許記録」(電波法第14条の電磁的記録)になっており、古い過去問では「免許状に記載された」と出ます。
ただし書の例外(第52条各号)
周波数や電力は別の条文
電波の型式・周波数・設置場所・識別信号は第53条、空中線電力は第54条、運用許容時間は第55条がそれぞれ免許記録に記録されているところによると定めます。第52条の文言に入れてはいけません。

穴埋めに「電波の型式又は周波数」「無線設備の設置場所又は空中線電力」「運用許容時間」を入れた肢が出ます。第52条の空欄は「目的又は通信の相手方若しくは通信事項」です。非常通信など例外4つは別の問題でも定義が問われます。
この用語を押さえる問題
次の記述は、目的外使用の禁止について、電波法の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 無線局は、免許記録に記録されている[ ]の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信その他総務省令で定め...
正答: 目的又は通信の相手方若しくは通信事項
電波法52条。無線局は免許記録に記録されている「目的又は通信の相手方若しくは通信事項」の範囲を超えて運用してはならない。例外は遭難・緊急・安全・非常通信、放送の受信等。
この問題を解く問われた問題 7
- 三陸特 令和2年10月期 問8 総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- 三陸特 令和元年6月期 問8 総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- 二陸特 例題No.1 問8 総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- 二陸特 令和元年10月期 問9 総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- 二陸特 平成31年2月期 問10 総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- 4アマ 例題No.2 問5 無線局の免許を取り消されることがあるのは、次のどのときか。
- 3アマ オリジナルNo.1 問9 次の記述は、目的外使用の禁止について、電波法の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の...