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識別信号(呼出符号・呼出名称) しきべつしんごう

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 8条 電波法施行規則 6条の5 電波法 19条

呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める信号。予備免許で総務大臣が指定し、免許記録に記録され、呼出し・応答で自局と相手局を特定する。

試験ではここ

予備免許の指定事項5つの一つとして出ます。指定の変更は総務大臣に「申請」(届出ではない)。呼出し・応答では相手局の呼出符号3回以下、自局の呼出符号は呼出しで3回以下、応答で1回。

無線局の名前にあたるのが識別信号です。モールスや文字で表す呼出符号、言葉で読み上げる呼出名称などの総称で、通信の相手を間違えないため、また出所を明らかにするために使います。

識別信号(呼出符号・呼出名称)の挿絵。識別信号=呼出符号・呼出名称。予備免許で総務大臣が指定
識別信号=呼出符号・呼出名称。予備免許で総務大臣が指定
電波法 第8条第1項第3号

呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)

電波法施行規則 第6条の5

法第八条第一項第三号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。 一 呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。) 二 呼出名称 三 無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号

どこで決まり、どう変えるか

識別信号は予備免許のときに総務大臣が指定する5つの事項の一つです。免許が与えられると免許記録に記録されます。指定の変更を受けたいときは、免許人が総務大臣に申請します(電波法19条)。

呼出し・応答での回数

識別信号を送る回数(無線局運用規則20条・23条・39条)

無線電話では「DE」の代わりに「こちらは」を使い、呼出符号の代わりに呼出名称を送ることがあります。回数は同じです。

識別信号を送る回数
識別信号を送る回数の対比
ひっかけ

指定の変更を「総務大臣に届け出る」に変えた肢が出ます。正しくは申請です。回数では、応答の自局の呼出符号を「3回」「3回以下」にした肢が誤りで、正しくは1回です。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問1

無線局の予備免許が与えられるときに総務大臣から指定される事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 通信の相手方及び通信事項

正答です。通信の相手方及び通信事項は免許申請書に記載し免許記録(電波法第14条)にも記録される事項ですが、予備免許のときに総務大臣が指定する事項(電波法第8条第1項: 工事落成の期限、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力、運用許容時間)には含まれていません。

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三陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問1

無線局の免許人は、識別信号(呼出符号、呼出名称等をいう。)の指定の変更を受けようとするときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣に識別信号の指定の変更を申請する。

正しい。電波法第19条により、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間の指定の変更を受けようとするときは総務大臣に申請し、総務大臣は必要があると認めるときに指定を変更します。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問11

アマチュア局の無線電話通信における応答事項は、次のどれか。

正答: (1) 相手局の呼出符号 3回以下 (2) こちらは 1回 (3) 自局の呼出符号 1回

運用規則23条2項・18条1項。応答事項は「相手局の呼出符号 3回以下」「こちらは 1回」「自局の呼出符号 1回」。呼出事項(自局の呼出符号3回以下、運用規則20条1項)との違いに注意。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問13

次の「 」内は、アマチュア局のモールス無線通信において、相手局(1局)を呼び出す場合に順次送信する事項である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 「1 相手局の呼出符号[ ]2 DE 1回 3 自局の呼出符号 3回以下 」

正答: 3回以下

運用規則20条1項。呼出しは「相手局の呼出符号 3回以下」「DE 1回」「自局の呼出符号 3回以下」の順に送信する。

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問われた問題 37

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