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試験電波の発射(発射前の措置) しけんでんぱのはっしゃ

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 無線局運用規則 39条 無線局運用規則 19条の2 電波法 57条

無線機器の試験又は調整のため電波を発射するときの手順。発射前に聴守して他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめ、EX3回・DE1回・自局の呼出符号3回を順次送信する。

試験ではここ

発射前に確かめるのは「他の無線局の通信に混信を与えないこと」。試験中しばしば確かめるのは「他の無線局から停止の要求がないかどうか」。VVVの連続と自局の呼出符号は10秒間をこえない。自局の呼出符号は「3回」で、呼出しの「3回以下」と違います。

機器の調整で電波を出すときは、通信の中身がない分だけ他の局の邪魔になりやすいです。だから「出す前に聞く」「名乗る」「短く」「出している間も聞く」という手順が決まっています。

試験電波の発射(発射前の措置)の挿絵。試験電波=発射前に聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめる
試験電波=発射前に聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめる
無線局運用規則 第39条第1項

無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号一回を送信しなければならない。 この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、十秒間をこえてはならない。 一 EX 三回 二 DE 一回 三 自局の呼出符号 三回

無線局運用規則 第39条第2項

前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。

手順(モールス無線電信)

  1. 発射前 自局の発射しようとする電波の周波数などで聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめる
  2. 送信する符号 EX 3回、DE 1回、自局の呼出符号 3回
  3. 更に1分間聴守 他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続と自局の呼出符号1回を送る(10秒間をこえない)
  4. 試験中 しばしば聴守し、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめる
試験電波の発射の手順(運用規則39条)
試験電波の発射の手順(39条)

無線電話では

無線電話通信では「EX」が「ただいま試験中」、「DE」が「こちらは」、「VVV」が「本日は晴天なり」の連続になります。「本日は晴天なり」の連続と自局の呼出名称の送信も10秒間をこえてはなりません。

呼出しの前の聴守と、擬似空中線回路

通常の呼出しでも、電波を発射する前に受信機を最良の感度に調整して聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめます(運用規則19条の2)。試験や調整のための運用では、そもそもなるべく擬似空中線回路を使うよう電波法57条が求めています。

ひっかけ

発射前に確かめることを「他の無線局が通信を行っていないこと」「受信機が最良の状態にあること」にすり替えた肢が出ます。正しくは他の無線局の通信に混信を与えないことです。秒数は「10秒間」で、「5秒間」は誤りです。

この用語を押さえる問題

4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問12

無線局が無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするとき、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守して確かめなければならないのは、次のどれか。

正答: 他の無線局の通信に混信を与えないこと。

運用規則39条1項。試験・調整のため電波を発射する前に、自局の発射しようとする周波数等によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年10月期 法規 問7

無線局が電波を発射して行う無線電話の機器の試験中、しばしば確かめなければならないことはどれか。次のうちから選べ。

正答: 他の無線局から停止の要求がないかどうか。

正しい記述です。無線局運用規則第39条により、試験電波の発射中はしばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければなりません。混信を与えないための規定です。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問13

次の「 」内は、無線局がモールス無線電信により試験電波を発射する場合に送信する事項の一部である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 「1 EX 3回 2 DE 1回 3 自局の呼出符号[ ]」

正答: 3回

運用規則39条1項。試験電波発射前の送信事項は「EX 3回」「DE 1回」「自局の呼出符号 3回」。呼出し(20条)の「3回以下」と違い、ここは「3回」と固定。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.2 問13

次の記述は、試験電波の発射について、無線局運用規則の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 無線局は、試験電波を発射する場合において、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、「VVV」の連続及び自局の呼出符号1回を送信しなければ...

正答: 10秒間

運用規則39条1項。試験電波の「VVV」の連続と自局の呼出符号の送信は10秒間を超えてはならない。また発射中はしばしば聴守し、他局から停止の要求がないか確かめる。

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問われた問題 16

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