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擬似空中線回路 ぎじくうちゅうせんかいろ

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法 57条

電波を空間に出さずに送信機の出力を吸収させる回路。無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき、実験等無線局を運用するときは、なるべく使用しなければならない。

試験ではここ

「なるべく使用しなければならないのはどの場合か」の4択と、「機器の[試験]又は調整」の穴埋め。「研究」「開発」「調査」へのすり替え、「検査のため」「混信のおそれがあるとき」「空中線が使えないとき」の誤答肢が定番。

擬似空中線回路は、アンテナの代わりにつなぐ「電波を出さない抵抗」(ダミーロード)です。送信機を試したり調整したりするとき、本物のアンテナから電波を出すと他の無線局に混信を与えます。だから電波法は、そういう運用ではなるべくこの回路を使うよう求めています。

擬似空中線回路の挿絵。機器の試験又は調整→なるべく擬似空中線回路
機器の試験又は調整→なるべく擬似空中線回路
電波法 第57条

無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。 一 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。 二 実験等無線局を運用するとき。

使う場面は2つだけ

電波法第57条の2つの場合

  • 機器の試験又は調整 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき
  • 実験等無線局 実験等無線局を運用するとき
擬似空中線回路=電波を出さずに試験・調整
空中線の代わりに擬似空中線回路をつなぐと電波が外に出ず、他の無線局に混信を与えない

主体は無線局です。条文は「なるべく」なので、必ず使えという義務ではなく、できる限り使うことを求める書き方です。

試験電波を出すときとの関係

擬似空中線回路で済まない試験では実際に電波を出すことになります。その場合は試験電波の発射の手順に従い、発射前に他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめます。

ひっかけ

「試験」を「研究」「開発」「調査」に変えた穴埋めが出ます。また「総務大臣の行う検査のために運用するとき」「他の無線局の通信に混信を与えるおそれがあるとき」「工事設計書に記載した空中線を使用できないとき」は条文にない場面です。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問7

無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答: 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。

電波法第57条は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき、および実験等無線局を運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならないと定めています。不要な電波の発射で他の通信に妨害を与えないためです。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和元年10月期 法規 問7

次の記述は、擬似空中線回路の使用について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 無線局は、無線設備の機器の[ ]又は調整を行うために運用するときには、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

正答: 試験

電波法第57条により、無線局は無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければなりません。不要な電波の発射で他の無線局に混信を与えないための規定です。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問8

電波法の規定により、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないのは、次のどの場合か。

正答: 無線設備の機器の試験又は調整を行うとき。

電波法57条。無線局は、無線設備の機器の試験または調整を行うために運用するとき、および実験等無線局を運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問11

無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときには、なるべく何を使用しなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 擬似空中線回路

電波法57条。無線局は、無線設備の機器の試験または調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。電波を空間に出さずに試験するため。

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問われた問題 9

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