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副次的に発する電波(受信設備の条件) ふくじてきにはっするでんぱ
二陸特 三陸特 3アマ 一陸技 電波法 29条 無線設備規則 24条
受信設備が受信のために内部で発生させ、外へ漏らしてしまう電波又は高周波電流。総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
試験ではここ
受信設備の条件(電波法第29条)の穴埋めで「副次的に発する電波又は高周波電流」「総務省令で定める限度」「他の無線設備の機能に支障」の3箇所が空く形が考えられる。限度は疑似空中線回路で測定して4ナノワット以下(無線設備規則第24条)。
受信機も、内部の局部発振器などから弱い電波を外に漏らします。これが副次的に発する電波です。受信のみを目的とする設備は無線局ではなく免許の対象外ですが、この漏れが他の無線設備の邪魔をしてはいけない、と電波法は定めています。

電波法 第29条受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
限度は4ナノワット
限度を定めるのは無線設備規則第24条です。受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使って測定し、その回路の電力が4ナノワット以下でなければなりません。
無線設備規則 第24条第1項法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。

送信設備の条件との対比
送信設備には電波の質(電波法第28条)、受信設備には副次的に発する電波(第29条)という対になっています。どちらも他の無線設備に支障を与えないための技術基準です。受信設備が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、総務大臣はその所有者又は占有者に障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができます(電波法第82条)。