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送信設備 そうしんせつび

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法施行規則 2条 電波法 28条

送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備。送信装置は高周波エネルギーを発生する装置、送信空中線系はそれを空間へ輻射する装置をいう(電波法施行規則第2条)。

試験ではここ

電波法第28条の穴埋め「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は…」で主語として出る。電波の質の要素に「空中線電力の偏差」「変調度」は入らない。アマチュア局の周波数測定装置の備付けを要しない送信設備(施行規則11条の3)も出る。

送信設備は、電波を作る部分と、電波を空へ出す部分を合わせた呼び名です。つまり送信機+アンテナです。

先生の挿絵。送信機の箱だけを送信設備だと思う受験生
送信設備=送信機+アンテナ
電波法施行規則 第2条第1項第35号

三十五 「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。

電波法施行規則 第2条第1項第36号・第37号

三十六 「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。 三十七 「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻射する装置をいう。

送信装置(高周波エネルギーを発生)と送信空中線系(空間へ輻射)を括弧でまとめた送信設備の図
送信設備は送信装置と送信空中線系から成る

送信装置と送信空中線系

周波数の安定などの条件は送信装置について、利得や整合などの条件は送信空中線(空中線)について定められています。問題がどちらの話をしているか、主語を確かめます。

電波の質は送信設備の話

電波法第28条は、電波の質を「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」と書きます。受信設備の条件は、副次的に発する電波の話で、別の条文です。

ひっかけ

第28条の空欄に「空中線電力の偏差等」「変調度等」を入れさせる肢が出ます。正しくは周波数の偏差及び幅、高調波の強度等です。空中線電力の偏差は許容値が別に定められていますが、電波の質の要素ではありません。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問3

次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、[ ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

正答: 高調波の強度等

正しいです。電波法第28条は「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない」と定めています。「周波数の偏差」「周波数の幅」「高調波の強度等」の3要素を覚えておきましょう。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和2年10月期 法規 問3

電波法に規定する電波の質に該当するものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 周波数の偏差及び幅

電波法第28条は、送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質が総務省令で定めるものに適合することを求めている。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問3

次の記述は、周波数測定装置の備付けを要しない送信設備に関する電波法施行規則の規定である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波(9kHzを超え526.5kHzの周波数の電波を除く。)の特性周波数を[ ]パーセ...

正答: 0.025

施行規則11条の3第7号。アマチュア局は特性周波数を0.025パーセント以内(9kHzを超え526.5kHz以下は0.005パーセント以内)の誤差で測定できる装置を備え付けていれば、周波数測定装置の備付けを要しない。

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問われた問題 21

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