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周波数測定装置 しゅうはすうそくていそうち

3アマ 一陸技 電波法 31条 電波法施行規則 11条の3 無線局運用規則 4条

送信設備の発射する電波の周波数を測る装置。総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない(電波法第31条)。

試験ではここ

3アマはアマチュア局で備付けを要しない条件(施行規則第11条の3第7号)の「0.025パーセント以内の誤差」の空欄。一陸技は誤差「2分の1以下」を「3分の2以下」にする肢や、運用規則第4条の「できる限りしばしば自局の」「常時…確度を保つように較正」をすり替える正誤。

周波数が許容偏差を外れていないかを確かめる、ものさしに当たる装置です。ものさしの目盛りが粗いと測れないので、誤差は許容偏差の2分の1以下と決められています。

電波法 第31条

総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。

指定周波数の両側の許容偏差の幅と、その半分以下の測定装置の誤差を示した数直線
測定装置の誤差は許容偏差の2分の1以下

備付けを要しない送信設備(施行規則第11条の3から抜粋)

  • 1号 26.175MHzを超える周波数の電波を利用するもの
  • 2号 空中線電力10ワット以下のもの
  • 3号・4号 相手方の無線局の周波数測定装置で測定されるもの、免許人が別に備え付けた周波数測定装置で随時測定し得るもの
  • 7号 アマチュア局で、特性周波数を0.025パーセント(9kHzを超え526.5kHz以下は0.005パーセント)以内の誤差で測定し、占有周波数帯幅が許された周波数帯内にあることを確認できる装置を備えるもの
電波法施行規則 第11条の3第7号

七 アマチュア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント(九kHzを超え五二六・五kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、〇・〇〇五パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの

備え付けた局がすること

無線局運用規則第4条により、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数を測定します。偏差が許容値を超えるときは直ちに調整して許容値内に保ち、周波数測定装置は常時第31条の確度を保つように較正しておきます。総務大臣への報告は求められていません。

自局の周波数を測定し、許容値を超えたら直ちに調整し、装置を較正する3つの手順
測るのは自局。超えたら直ちに調整、報告は不要
ひっかけ

一陸技では「誤差が許容偏差の3分の2以下となるように較正」「偏差が許容値を超えるときは総務大臣に報告」「他局の発射する電波の周波数を測定」がすり替えの肢です。正しくは2分の1以下、直ちに調整して許容値内に保つ、自局の周波数を測定、です。3アマの空欄は0.1・0.05・0.01ではなく0.025パーセントです。

先生の挿絵。0.05パーセントで測れれば備付け不要だと思う受験生
アマチュア局の数字は0.025パーセント

この用語を押さえる問題

3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問3

次の記述は、周波数測定装置の備付けを要しない送信設備に関する電波法施行規則の規定である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波(9kHzを超え526.5kHzの周波数の電波を除く。)の特性周波数を[ ]パーセ...

正答: 0.025

施行規則11条の3第7号。アマチュア局は特性周波数を0.025パーセント以内(9kHzを超え526.5kHz以下は0.005パーセント以内)の誤差で測定できる装置を備え付けていれば、周波数測定装置の備付けを要しない。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年1月期 法規 問14

周波数の測定に関する次の記述のうち、電波法(第31条)、電波法施行規則(第11条の3)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答: 免許人が別に備え付けた電波法第31条に規定する周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得る送信設備を有する無線局は、別に備え付けた電波法第31条の周波数測定装置により、できる限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。

正しい。電波法施行規則第11条の3第4号は「当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第31条に規定する周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得るもの」を周波数測定装置の備付けを要しない送信設備として掲げている。無線局運用規則第4条第2項は、この第4号の送信設備を有する無線局は、別に備え付けた電波法第31条の周波数測定装置により「できる限りしばしば」当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならないと定めている。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問10

周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答: 電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、自局の発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。

適合しない(これが正答)。無線局運用規則第4条第3項は、測定の結果偏差が許容値を超えるときは「直ちに調整して許容値内に保たなければならない」と定めるのみで、総務大臣等への報告義務は規定していない。報告を求める部分が条文にない付加である。

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問われた問題 4

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