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型式検定 けいしきけんてい

一陸技 電波法 37条 電波法施行規則 11条の4

電波法第37条に掲げる無線設備の機器について、その型式が総務大臣の行う検定に合格していなければ施設してはならないとする制度。周波数測定装置、船舶のレーダー、船舶の救命用の無線設備、航空機に施設する無線設備の機器などが対象。

試験ではここ

一陸技は「型式検定に合格したものでなければ施設してはならない機器に該当するもの」の択一。正答は「航空機に施設する無線設備の機器であって総務省令で定めるもの」。人工衛星局・基幹放送局の機器、人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の機器は誤答。

船が遭難したときに使う無線機や、航空機の無線機は、いざというときに動かなければ命に関わります。そこで、こうした機器は型式ごとに総務大臣の検定に合格したものしか取り付けられません。

電波法 第37条

次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 一 第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置 二 船舶安全法第二条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー 三 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの 六 航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの

型式検定が要る周波数測定装置・船舶のレーダー・船舶の救命用の無線設備・航空機の無線設備の機器と、対象外の3つ
型式検定は船舶・航空機の機器と周波数測定装置

航空機の機器は義務航空機局のもの

電波法施行規則 第11条の4第2項

法第三十七条第六号の航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、義務航空機局(法第十三条第二項の航空機局をいう。以下同じ。)に設置する無線設備の機器とする。

技適との違い

技術基準適合証明は小規模な無線局の特定無線設備を、登録証明機関が証明する制度です。型式検定は、船舶・航空機の安全に関わる機器と周波数測定装置を、総務大臣が検定します。対象も行う者も違います。

型式検定と技術基準適合証明の対象と行う者を比べた表
型式検定は総務大臣、技適は登録証明機関
ひっかけ

「人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器」は、もっともらしい誤答です。第37条の各号は船舶・航空機の機器と周波数測定装置で、警察・消防などの無線局の機器は挙げられていません。人工衛星局・基幹放送局の機器も対象外です。

先生の挿絵。人命や治安を守る無線局の機器にも検定が要ると思う受験生
警察・消防などの無線局の機器は第37条にない

この用語を押さえる問題

一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問5

次の事項のうち、総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器(注)に該当するものはどれか。電波法(第37条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。 注 総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって...

正答: 航空機に備え付ける無線設備の機器であって総務省令で定めるもの

正しい。電波法第37条第6号は「航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの」を型式検定の対象として掲げている。航空機の安全運航に直結する機器であるため、個別の技術基準適合に加えて型式ごとの検定を要求している。

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