人工衛星局 じんこうえいせいきょく
人工衛星に開設する無線局をいう。地上の無線局どうしが人工衛星局の中継により通信する形態があり、陸上特殊無線技士の操作の範囲では「人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備」として区別される。
二陸特の操作範囲で「陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備の外部の転換装置…空中線電力何ワット以下か」→50ワット。三陸特の操作範囲は「レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く」と括弧書きで除外されている。
衛星通信は、地上の局が電波を人工衛星に向けて打ち上げ、衛星がそれを受けて地上の別の局へ送り返す仕組みです。この衛星に積まれた無線局が人工衛星局で、地上の局から見ると「人工衛星局の中継により」通信していることになります。

電波法 第6条第1項第4号イイ 人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置
電波法施行規則 第4条第1項第20号の10人工衛星局 法第六条第一項第四号イに規定する人工衛星局をいう。
定義は「設置場所」の条文に隠れている
免許の申請書には無線設備の設置場所を書きますが、衛星は動くので場所を書けません。そこで第6条は人工衛星局については「その人工衛星の軌道又は位置」を書くと定め、その括弧書きで人工衛星局を定義しています。施行規則の無線局の種別もこの定義を引いています。

二陸特は衛星中継の多重無線設備を50ワットまで
電波法施行令第3条の操作の範囲では、第二級陸上特殊無線技士は「陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備」を扱えます。ただし空中線電力50ワット以下で、外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作に限られます。VSAT(小型地球局)の運用がこれに当たります。
三陸特は衛星中継の多重無線設備を扱えない
第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲は、「レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。」という括弧書きつきです。つまり三陸特が扱えるのは25,010kHzから960MHzまで50ワット以下、1,215MHz以上100ワット以下の無線設備で、衛星中継の多重無線設備は対象外です。

二陸特の50ワットを「10ワット」「25ワット」「30ワット」「100ワット」にすり替えた肢が出ます。10ワットは二陸特が扱う一般の無線設備(多重無線設備を除く)やレーダーの上限で、衛星中継の多重無線設備とは別の数字です。
この用語を押さえる問題
第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができるのは、空中線電力何ワット以下のものか。次のうちから選べ。
正答: 50ワット
正しい記述です。電波法施行令第3条により、第二級陸上特殊無線技士は、陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備で空中線電力50ワット以下のものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができます。
この問題を解く第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができるのは、空中線電力何ワット以下のものか。次のうちから選べ。
正答: 50ワット
電波法施行令3条(操作の範囲)。二陸特は「陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備」の外部転換装置の技術操作ができる。
この問題を解く第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の1,215MHz以上の周波数の電波を使用する無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができるのは、空中...
正答: 100ワット
電波法施行令第3条により、第三級陸上特殊無線技士は陸上の無線局の空中線電力100W以下の無線設備で1,215MHz以上の周波数の電波を使用するもの(レーダー及び人工衛星局の中継による多重無線設備を除く)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作ができる。この肢が正しい。
この問題を解く第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の空中線電力50ワット以下の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができる周波数の電波はどれか。次のう...
正答: 25,010kHzから960MHzまで
電波法施行令第3条により、第三級陸上特殊無線技士は陸上の無線局の空中線電力50W以下の無線設備で、25,010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができます。タクシー無線などのVHF・UHF帯がこの範囲に当たります。
この問題を解く問われた問題 18
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