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人工衛星局 じんこうえいせいきょく

三陸特 二陸特 一陸技 電波法 6条 電波法施行規則 4条 電波法施行令 3条

人工衛星に開設する無線局をいう。地上の無線局どうしが人工衛星局の中継により通信する形態があり、陸上特殊無線技士の操作の範囲では「人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備」として区別される。

試験ではここ

二陸特の操作範囲で「陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備の外部の転換装置…空中線電力何ワット以下か」→50ワット。三陸特の操作範囲は「レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く」と括弧書きで除外されている。

衛星通信は、地上の局が電波を人工衛星に向けて打ち上げ、衛星がそれを受けて地上の別の局へ送り返す仕組みです。この衛星に積まれた無線局が人工衛星局で、地上の局から見ると「人工衛星局の中継により」通信していることになります。

人工衛星局の挿絵。人工衛星局=人工衛星の無線局。中継する多重無線設備は二陸特で50ワット以下
人工衛星局=人工衛星の無線局。中継する多重無線設備は二陸特で50ワット以下
電波法 第6条第1項第4号イ

イ 人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。) その人工衛星の軌道又は位置

電波法施行規則 第4条第1項第20号の10

人工衛星局 法第六条第一項第四号イに規定する人工衛星局をいう。

定義は「設置場所」の条文に隠れている

免許の申請書には無線設備の設置場所を書きますが、衛星は動くので場所を書けません。そこで第6条は人工衛星局については「その人工衛星の軌道又は位置」を書くと定め、その括弧書きで人工衛星局を定義しています。施行規則の無線局の種別もこの定義を引いています。

人工衛星局の中継による無線通信
地上の局どうしは人工衛星局を経由して通信する

二陸特は衛星中継の多重無線設備を50ワットまで

電波法施行令第3条の操作の範囲では、第二級陸上特殊無線技士は「陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備」を扱えます。ただし空中線電力50ワット以下で、外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作に限られます。VSAT(小型地球局)の運用がこれに当たります。

三陸特は衛星中継の多重無線設備を扱えない

第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲は、「レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。」という括弧書きつきです。つまり三陸特が扱えるのは25,010kHzから960MHzまで50ワット以下、1,215MHz以上100ワット以下の無線設備で、衛星中継の多重無線設備は対象外です。

衛星中継の多重無線設備を扱えるのは(施行令3条)
衛星中継の多重無線設備は二陸特が50ワット以下、三陸特は対象外
ひっかけ

二陸特の50ワットを「10ワット」「25ワット」「30ワット」「100ワット」にすり替えた肢が出ます。10ワットは二陸特が扱う一般の無線設備(多重無線設備を除く)やレーダーの上限で、衛星中継の多重無線設備とは別の数字です。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年6月期 法規 問6

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができるのは、空中線電力何ワット以下のものか。次のうちから選べ。

正答: 50ワット

正しい記述です。電波法施行令第3条により、第二級陸上特殊無線技士は、陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備で空中線電力50ワット以下のものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができます。

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二陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問5

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができるのは、空中線電力何ワット以下のものか。次のうちから選べ。

正答: 50ワット

電波法施行令3条(操作の範囲)。二陸特は「陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備」の外部転換装置の技術操作ができる。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問5

第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の1,215MHz以上の周波数の電波を使用する無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができるのは、空中...

正答: 100ワット

電波法施行令第3条により、第三級陸上特殊無線技士は陸上の無線局の空中線電力100W以下の無線設備で1,215MHz以上の周波数の電波を使用するもの(レーダー及び人工衛星局の中継による多重無線設備を除く)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作ができる。この肢が正しい。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問5

第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の空中線電力50ワット以下の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができる周波数の電波はどれか。次のう...

正答: 25,010kHzから960MHzまで

電波法施行令第3条により、第三級陸上特殊無線技士は陸上の無線局の空中線電力50W以下の無線設備で、25,010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができます。タクシー無線などのVHF・UHF帯がこの範囲に当たります。

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問われた問題 18

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