無線通信ブートラボ
用語集 › 法規 › 免許

設置場所・常置場所・移動範囲 せっちばしょ・じょうちばしょ・いどうはんい

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 6条 電波法 17条 電波法施行規則 38条

設置場所は無線設備を置く場所で、免許の申請書と免許記録に記載する事項。移動する無線局では「移動範囲」を記載する。「常置場所」は、移動する無線局の無線設備を常に置いておく場所をいう。

試験ではここ

「無線設備の設置場所を変更しようとするとき」は、あらかじめ許可を受ける場合として正答に出る。移動するアマチュア局・陸上移動局の免許記録の備付け場所は「送信装置のある場所又は無線設備の常置場所」で、「免許人の住所」「受信装置のある場所」は誤答。

無線局は、どこで電波を出すかも免許の中身です。固定局のように動かない局は設置場所を、陸上移動局のように動く局は移動範囲を申請書に書きます。

電波法 第6条第1項第4号

四 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)

常置場所は「移動する局」の言葉

移動する局は、運用場所が変わっても免許記録を備える場所が決まっています。それが送信装置のある場所か、無線設備の常置場所です。移動しない局の免許記録は、設置場所に備え付けます。

移動しない局と移動する局で、申請書に書く場所と免許記録の備付け場所を比べた表
動かない局は設置場所、動く局は移動範囲と常置場所
電波法施行規則 第38条第3項

一 送信装置のある場所(当該送信装置を用いて当該無線局を運用し、又は運用しようとするときに限る。) 二 無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)

設置場所の変更は「あらかじめ許可」

設置場所を変えると、混信の状況が変わります。だからあらかじめ総務大臣(アマチュア局は総合通信局長)の許可を受けます(電波法17条)。氏名の変更が届出で済むのとは違います。

ひっかけ

移動するアマチュア局の免許記録の備付け場所に「免許人の住所」「受信装置のある場所」が並びます。正しくは送信装置のある場所又は無線設備の常置場所です。

ひっかけ

移動しない無線局の備付け場所として「無線設備の常置場所」を選ばせる肢も出ます。常置場所は移動する局の言葉で、移動しない局は設置場所です。

先生の挿絵。動かない局の備付け場所を常置場所と答えそうな受験生
常置場所は動く局の言葉

この用語を押さえる問題

4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問2

アマチュア局の免許人が、あらかじめ総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)の許可を受けなければならない場合は、次のどれか。

正答: 無線設備の設置場所を変更しようとするとき。

電波法17条1項。無線設備の設置場所の変更や無線設備の変更の工事は、あらかじめ許可を受けなければならない。

この問題を解く
3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.2 問7

移動しないアマチュア局の免許記録は、どこに備え付けておかなければならないか、正しいものを次のうちから選べ。

正答: 無線設備の設置場所

施行規則38条。移動しない無線局の免許記録は無線設備の設置場所に備え付ける。移動するアマチュア局は送信装置のある場所又は無線設備の常置場所。

この問題を解く
3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問7

移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)の免許記録は、どこに備え付けておかなければならないか、正しいものを次のうちから選べ。

正答: 送信装置のある場所(当該送信装置を用いて当該無線局を運用し、又は運用しようとするときに限る。)又は無線設備の常置場所

施行規則38条。移動するアマチュア局の免許記録は、運用中の送信装置のある場所または無線設備の常置場所に備え付ける。

この問題を解く

問われた問題 38

!この用語の間違いを報告・追加要望
運営だけが読みます。「用語集に無い語」「その他」は内容を書いてください。